• ベストアンサー

婚姻費用分担調停後の増額は?

現在主人とは別居中です。 今年初めに私から婚姻費用分担調停を申し立て、金額が決定しました。 経済的に厳しいと主張され、私の要求と婚姻費用算定表の金額より少ない金額で、私も渋々納得しました。 しかしその後に新車の購入をしていたことなど、 本当にそこまでお金に困っているとは思えない行動が発覚しました。 このような場合婚姻費用の増額を請求することはできるのでしょうか? また、そのためには再度調停を行うことになるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.2

前回調停と経済状態が明らかに違う具体的な証拠がないと、再度の審判は認められないと考えます。 苦しい経済状態の中で買ったのだといわれれば、それで終わる可能性が高いでしょう。

usa-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な証拠は難しいですね… 調停の謄本?には毎月3万円支払うとの決定になったのですが、 調停の話し合いの中で、 「今は諸々の支払い等で生活が厳しいため、余裕が出てきたらもう少し気持ちを支払う」 と言っていたのですが、一向に支払われる気配がないです… もう諸々の支払いは終わっているはずなのですが…

その他の回答 (2)

回答No.3

>これでは審判になった場合認められないですよね… >相手が有責での別居でも関係ないですよね…? そうですね。他にも回答がありますが、雰囲気でお金がありそうぐらいでは難しいですね。

回答No.1

請求することは可能です。調停をするのがよろしいでしょう。 しかし、それが調停で合意できるかどうかわかりませんし、審判をして認められるかどうかは、もう少し事情がわからないと・・・。

usa-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調停では合意できない気がします…。 具体的な事情は、新車の購入や身の回りのものが新しくなっているのを見たり、飲み会など多く参加している様子から浪費しているからお金がないのでは… と思っただけなんです。 これでは審判になった場合認められないですよね… 相手が有責での別居でも関係ないですよね…?

関連するQ&A

  • 夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停

    別居中の妻に夫婦関係調整調停を起こされました。調停委員によると、申し立ての内容は「離婚して欲しい」「(3歳の子供の)養育費を決めたい」でした。私に離婚の意思は無く、双方に有責事由もないため、離婚については裁判へ持ち込まれても妻の一方的な要求が受け入れられることはないと思っています。 先日の調停で、調停委員より、源泉徴収票と給与明細の提出を求められました。養育費と婚姻費用分担の算定を行うものと思われます。ただ、私が頑なに離婚を拒否しているため、まずは婚姻費用分担の話になるのではないかと予想しています。(合ってますよね・・・?) そこで質問です。 (1)妻が婚姻費用分担の審判を起こす場合、現在の夫婦関係調整調停のほかに、新たに婚姻費用分担の調停を起こさなければならないのでしょうか。それとも、現在の調停が終われば、審判可能となるのでしょうか。 (2)妻には有責と言えないまでもずいぶん苦労させられたため、婚姻費用をできるだけ抑えたいです。恐らく妻は算定表の上限値で請求してくると思われます。何か良い方法はないでしょうか。ちなみに私の実母(実父は死去、年金も不払いのためありません)は年収が生活保護水準を下回っており、毎月7万円の支援をしています。 (3)早く離婚すれば養育費のみで済み、婚姻費用より額面上安くなりますが、税金の控除等考慮に入れた場合でも本当にそうなのでしょうか。 どうぞ知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • 婚姻費用についてお尋ね致します。

    婚姻費用についてお尋ね致します。 現在夫とは別居中です。 今月初めに婚姻費用分担の調停を申し立てました。 現在は生活費として三万程頂いてます。 もし調停で審判により三万より多かった場合は申し立てした月より差額を請求する事は可能ですか? 算定表では4~6でこちらの希望は5なんですが、夫は3しか払払ってくれません。

  • 養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか?

    養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか? 弁護士に代理人になってもらって夫婦関係調整と婚姻費用分担請求の調停を しています。 以前にも質問させてもらったのですが、 どうも納得いきませんので、良かったら教えてください。 弁護士によると、養育費や婚姻費用分担は裁判するものではなく 審判事項だから調停で算定票にもとづいて決まるものだといいます。 つまり、裁判で決めるものではないと。 でも、ここの質問に対する回答でいただいた内容では、 調停で歩み寄りに失敗し、審判になって算定票に基づいて 裁判所から言い渡された額を相手が異議申し立てをしたら 意味が無いと言われました。 相手の夫側は、預貯金もない!婚姻費用分担なんて払うつもりが全くない! 住宅ローンがあるのだから、養育費も2万程度(こちらの要求額の半額) しか払えない!と言っていますが 私は専業主婦で現在も無職であることや、彼の年収から言うと 私の要求額は、算定票の値の範囲内です。 しかも、彼はお金が無いといいながら、共有財産の車を頭金にして新車を買い、 新たにローンを組んでいます。 養育費と婚姻費用分担のみの請求をする調停をしている場合、 こちらの要求額を変えないで、相手に譲歩しない場合、 いったいどこで決着がつくのでしょうか?

  • 婚姻費用分担請求の調停について

     夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。  これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)  そこで婚姻費用について質問させて下さい。 (1)婚姻費用の算定表を見ると、夫は8万円~10万円の婚姻費用の支払いが妥当となっており、私は月々8万円を請求してきました。別居当初は8万円を振り込んでくれましたが、次第に「生活が大変だから」と3万円~4万円が振り込まれるだけになってしまいました。月々の支払い内訳をきいたところ、嘘を言っているようにしか思えない内容でした。  そこで、私は婚姻費用分担請求の調停も同時に申し立てたいと考えているのですが、婚姻費用分担請求の調停はどちらの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?  私は住民票をすでにうつしており、夫と私の管轄裁判所が異なります。離婚調停は夫が申立人なので、申立先は私の居住地を管轄する裁判所になります。婚姻費用分担請求の調停を私が申し立てると、本来の申立先は夫の居住地を管轄する裁判所になりますが、離婚調停の申立先と同じく、私の居住地を管轄する裁判所に申し立ててもよいのでしょうか? (2)婚姻費用分担請求の調停ですが、どのタイミングで申し立てればいいのでしょうか?離婚調停の期日連絡が来てからでしょうか?第1回目の調停があってからでしょうか? (3)現在私は実家にいますが、調停にて婚姻費用の額を決める際に、実家暮らしだからと減額される可能性はあるのでしょうか?両親はともに年金受給者で、住居の提供以上の負担をかけられません。 (4)婚姻費用分担請求の調停で決まった婚姻費用の額と、これまで実際に夫から支払われた婚姻費用の差額はさかのぼって請求することができるのでしょうか? (5)婚姻費用の額を少額で妥協してしまうと、養育費の額も少額となってしまうのでしょうか? 長々とすみません。お分かりになる方、教えて下さい。また、婚姻費用分担請求の調停のアドバイスなどがありましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 婚姻費用の分担請求について

    現在、離婚を前提に別居中のものであります。 協議をしてまいりましたが、折り合いがつかず、調停を申し立てることとなりそうです。 そこで質問なのですが、 1.現在仕送られてる金銭では生活が困窮しております。現在のような状態で、婚姻費用の分担増額を求めた調停を申し立てることは可能でしょうか? 2.このまま素直に離婚調停と進んだ方が合理的なのでしょうか?いずれにせよ、すぐに決着つくものとは考えられにくく、今後の見通しからしても、私がすぐ就職をし収入を得ることは難しい状況にあります。 不十分であるかと思いますので、要求いただきましたら補足させていただきます。 宜しくお願い致します。

  • 養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか?

    養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか? 現在、一回目の夫婦関係調整の調停が終わったところです。 私が要求しているのは 婚姻前の妻の預貯金から出した分を財産分与として200万近く と 妻がストレスにより難病になったことの慰謝料300万 と 子供の養育費6万円です。 養育費については、彼の収入と私の無収入の現状から 算定票では4万から6万。もしかしたら6万から8万の範囲に入ります。 彼は、今現在、預貯金ゼロで財産なんてないのだから払わない。 また、住宅ローンの返済があるから払えないなどと言っています。 そのくせ、共有財産の車を売り、下取りで300万もするスポーツカーを 買ったみたいだという情報があります。(今のところ、証明ができません) 彼に預貯金がゼロであることは、ほぼ事実です。 それが離婚原因の一つでもあります。 (彼が家計を管理していたので) 彼にお金がないのだから、いくら裁判までして慰謝料などを獲得したところで 払う能力がないから回収できないし、弁護士費用もかさむし、というのが弁護士の見解です。 こういう流れから、私は、養育費を限度額いっぱいに設定してもらえれば それでよしとしようかと思っています。 婚姻費用分担も請求するつもりです。 この養育費と婚姻費用分担は義務で審判事項だというのですが 調停のみで決まるのでしょうか? また、それは、調停不調として終わった場合に調停で決まるというのは 知っているのですが、 調停で離婚成立させる場合にも、 いくら彼が払わないと言っていても、 算定票に基づいた額が裁判所から言い渡されるのでしょうか?

  • 婚姻費用分担について

    三ヶ月前から子供を連れて夫と別居しています。家を出る時に結婚後に自分が働いて貯めた貯金を持っていきました。本題です。現在、離婚調停と併せて婚姻費用分担請求の調停をしています。調停員には共有財産を持って行ってるのだから婚姻費用分担の請求は出来ないと言われました。本当に出来ないのでしょうか?詳しい方、教えていただければ幸いです。

  • 帰ってきて欲しい婚姻費用分担しなくていけませんか?

    妻と別居して3ヵ月になろうとしています。 別居の理由は、夫婦喧嘩の中で、私が妻に「出ていけ」といったことです。 そのまま、別居になり、妻は弁護士を立てて、離婚を切り出してきました。 私は、離婚したくないので、出ていけといったことを謝罪し、『私が悪かったところは治すから帰ってきて欲しい』と、弁護士を通じて、また、直接本人のメールアドレスに連絡しています。 私が離婚を拒否しているため、妻は弁護士を通じ、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てて来ました。 謝罪し、帰ってきて欲しい婚姻費用分担の義務はあるのでしょうか?

  • 婚姻費用の調停で面会交流を要求できるのか

    別居中の妻が婚姻費用の増額を求めて調停を起こしました。 私はやり直したいので、 妻と娘と面会交流したいのですが、 その調停で要求できるのでしょうか。

  • 婚姻費用分担金の調停について

    婚姻費用分担金の調停について 今係争中です。 内容について納得できず 裁判官が 入ってきました 其の状態で、再調停できますか?