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婚姻費用分担の請求《審判》と《審判前保全処分》の申立を同時にしました。

婚姻費用分担の請求《審判》と《審判前保全処分》の申立を同時にしました。 家裁で受理され審判日も決定しました。 書記官との連絡で、場合(裁判官の判断)により審判→調停へ移行されこともある。と言われました。 客観的な話しですが審判前の保全処分については判決いただける可能性はあるそうです。 (1)審判→調停→審判→判決 (2)審判→調停→不調(相手方が出頭しない)→裁判(訴訟) ★質問1 (1)と(2)どちらになりますか? ★質問2 審判→調停へ移行というのはどういう意味でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 今回、本案となる審判(婚姻費用分担)の申立とそれに付随する審判(審判前の保全処分)の申立をしていますから、それぞれ分けて説明します。  本案である婚姻費用分担の審判は、調停前置主義の適用がないので、いきなり、申し立てをすることはできますが、家庭裁判所は、いつでも調停に付することができますので、裁判官の判断により、いきなり結論(審判)を出すのではなく、一旦、調停に移行させることがあります。調停に移行したものの不調となれば、再び審判手続に移行し、家庭裁判所は婚姻費用分担の審判(裁判)をします。  ところで、本案の審判にせよ調停にせよ、その結論が出るまである程度時間がかかりますから、特に婚姻費用の分担の場合、結論が出るまでに申立人の生活が困窮することもあります。そこで、審判前の保全処分の申立をし、本案認容の蓋然性、保全処分の必要性などを疎明すれば、審判前の保全処分を認容する審判がなされる可能性はあるでしょう。

enokigaoka
質問者

お礼

分かりやすい回答でした。 有難うございました。 『審判《判決》即時抗告について』という 別トピでもお答えいただければ幸いです。

enokigaoka
質問者

補足

もう少し掘り下げて質問させていただきたいのですが 審判の判決の婚姻費用に、相手方(主人)が不服であったとしたら 即時抗告も出来るんでしょうか? 可能な場合は、裁判(訴訟)の可能性もありますか? また、審判前の保全処分の判決の婚姻費用はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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