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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担金の、審判前の仮処分について)

婚姻費用分担金の審判前の仮処分方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用分担金の審判前の仮処分について説明します。
  • 婚姻費用分担金の申し立ては家裁で行うことができますが、実際に支払われるまでには調停の手続きが必要です。
  • 親に借金が増えることを避けるためには、早急に審判前の仮処分を申し立てることがおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

家事審判法15条により審判前に保全処分を申し立てられるとあります、しかしこれは認められるかどうかは判りません。 審判とは別に申し立てなければなりません。勿論自分で申し立てられます窓口で親切に教えてくれます。

mondnacht1003
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、家裁に行ってきます。

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