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婚姻費用

婚姻費用と離婚の調停を先日同時に1回し、その後弁護士の相談に行きました。そこで、婚姻費用の方も調停をせずに審判の申し込みはできないといわれ、長期になると旦那名義の住まいも売却される恐れがあるので、保全処分の仮処分をしたいというと、それも出来ないと言われました。ネットなどで調べると違う情報になるのですが、どちらが本当なのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

お尋ねの件、離婚が決まるまでの別居中の婚費請求と、離婚調停の2つの問題を調停にかけられていて、婚費は、審判でやってもらいたいのだが如何なものかと弁護士さんに相談された。しかし、それは出来ない。と、いう返事だったが、ネットなどで調べると少し違うようだ。と、お尋ねです。 離婚調停もそうですが、婚費は、夫婦で話し合える要素のある案件です。話し合える案件はまず調停にかけて話し合うのがスジです。まして、離婚調停と婚費を同時にやられていますので、ここは調停で婚費を話し合われて決めるようになるでしょう。従いまして、ご相談に行かれた弁護士さんがおっしゃる事が実務上当然のお答えです。いきなり審判の申し立てをされても調停に回されるでしょう。 保全処分の仮処分についてです。この件、ご主人名義で不動産は結婚後に形成されたものなのかどうか分かりませんのでいい加減なことは言えませんが、弁護士さんが出来ないとおっしゃるのは、元来ご主人の財産に帰属するものだからではないでしょうか。一方、結婚後に形成された不動産で、名義がご主人になっているのであれば、調停で結婚後の資産を申し出られることで事足りる問題です。保全処分とは、財産の資産価値低下を防ぐためのものですので、今回の件では必要ないのではないでしょうか。 あなたがやるべき事(調停で主張すべき事)は、婚費を先に決めてもらう事です。これは、ご存じの通り算定表に基づいて、ある一定の幅で決着がつくように出来ていますので、そんなに時間は掛からないでしょう。仮にあなたが有責配偶者であっても、当座の婚費の金額には影響しません。ただし、とりあえずの婚費は、調停或いは審判で決まるでしょうが、相手が有責者のあなたに婚費を支払うのに納得できない。と、いう裁判を起こせばそこで減額されるでしょう。 ネットの情報は、上滑りなところが沢山散見されます。あなたが仰るとおり、婚費も調停ではなく、審判で決着を付けてもらうことは法律上可能です。しかし、実際上審判を申し出ても調停に回されます。調停で調整がつかなければ審判に移行するでしょう。まずは調停です。どうしてそうなるのかは、審判の裁判官が少ないことが影響しているように聞いたことがあります。以上です。

notice132
質問者

お礼

ありがとうございました。法律上可能だが意味がないと言われればわかるのですが、不可能だと言われたもので不信感がありました。調停中の現在も財産分与を避けるために、今住んでいる家を勝手に売却されるのも阻止の方法はない言われたことも疑問を感じ質問させてもらいました。本当にそうなのでしょうか?

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