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同居中の婚姻費用について。二ヶ月前から生活費が18

同居中の婚姻費用について。二ヶ月前から生活費が18万から10万に減額されました。合意もしていないし、納得もできないので婚姻費用の調停を起こしました。 今日2回目の調停があり裁判官が審判するということになりましたが、同居しているので審判できないといわれました。 私は弁護士に相談して請求できると言われたので調停を起こしたのに審判できないので不調に終わるか私が妥協するかしかないらしいのです。 これなら遠いとこまでわざわざ時間作っていった意味もなく何のために起こしたかわかりません。 どうしたら婚姻費用をもらう事ができますか? 旦那の年収920万私70万です。 よろしくお願い致します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

婚姻費用は、夫婦の共同世活を営む為の費用です。しかし、この婚姻費用の支払いが問題になるのは夫婦が別居している場合です。なぜかというと、同居生活中の夫婦は、夫婦の内どちらかが或いは双方が働き収入を得ます。そして、一方、或いは双方が協力して家事を行う。等というように夫婦の協力とか助け合いの元で成り立っています。 同居生活中の夫婦に「婚費」支払いの審判が馴染まないのは、家庭生活の中に法は入らない。と、いう原則があるからです。同居しているので審判出来ないという意味は、真に家庭の中の生活に関する事は法律で決められない。と、いうことです。 では、あなたの場合どうするかです。ここは現在の「婚費支払い調停」を切り替えて「夫婦関係調整調停(円満)」にするか、切り替えがダメなら一旦不調にして、少しの間(1ヶ月程度)間を空けて「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てられて、そこで相等額の生活費の支払いを要求すべきだと想います。 調停で今一度ご主人を説得してもらうことになります。もし、それがうまく行かないときは、ご主人の考えが分かりますので、他に対策は生まれます。

nyankooooo5252
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。円満調停というものもあるのですね。

その他の回答 (3)

noname#224719
noname#224719
回答No.4

同居中の婚姻費用てなんですか? しかも二ヶ月しか経ってないし 生活費でしょう。 あなたにも所得があるなら 強力しあうのが 夫婦じゃないんですか。 あなたたちがどのような生活を しているか分かりませんが、 夫婦で話し合いができないのですか? 生活費が足りない理由が分かりません。

nyankooooo5252
質問者

お礼

あのー質問理解してますか?読解力ないなら無理に回答しないでください

nyankooooo5252
質問者

補足

足りる足りないの話じゃないんで。ちゃんと読んで理解してから回答しましょうね。

noname#244420
noname#244420
回答No.3

>同居中の婚姻費用について。 いまひとつ分からないのが、「同居中の生活費について」ではなく、「婚姻費用?」辞書で調べ直すと「結婚すること。夫婦になること。(以下略)」と、形式そのものを指しています。 改めて「生活費」と勝手に解釈させてもらうと、、、同居人同士の話し合いによるものが基本だと思います。 簡単な話、不満があれば同居(婚約)を解消し、現住居の居住権利を持たない者が速やかに退去すれば良いだけだと思いますが。。。 寄生が彼方だとすれば、結婚以前の問題で、裁判所に「退去命令」を出して貰う。 またはもっと手っ取り早く警察へ「不法侵入」の被害届を出せば無理矢理連行されます。 ここまでトラブルになっているにも係わらず、どうしても結婚願望が強く「婚姻費用」つまり私の解釈では「結婚式に掛かる費用」の出費負担を求めるのであれば、結論は火を見るより明らかなのではないでしょうか? スタートから冷めているのに有り得ません。

nyankooooo5252
質問者

お礼

すいません。婚姻費用もわからないなら無理に回答してくださらなくてもいいです。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.1

弁護士と話して、DVやモラハラなど 違う視点て訴えるしかないのでは?

nyankooooo5252
質問者

お礼

ありがとうございます。そういう対策も必要ですね。

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