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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の不貞への慰謝料請求について)

別居中の不貞への慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 別居中の不貞への慰謝料請求について考えています。現在、主人と別居5ヶ月が過ぎました。夫婦関係の修復を目指していましたが、主人が離婚を言い出したため再び拒否しています。一方、主人は浮気をしているようで、慰謝料請求の可能性について知りたいです。
  • 別居中の不貞への慰謝料請求について考えています。別居5ヶ月が経過し、夫婦関係の修復を目指していましたが、主人が離婚を言い出したため再び拒否しています。しかし、彼が浮気をしているという情報があり、慰謝料の請求が可能かどうか知りたいです。
  • 別居中の不貞への慰謝料請求について考えています。現在、別居5ヶ月が経過し、夫婦関係の修復を目指していましたが、主人が離婚を言い出しました。一方、浮気の事実もあるため、慰謝料を求めることができるのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。   何か奥様に圧倒的な落度(家事をしない、不倫をした) という事ではなかったり、不明確で一方的な離婚の要求は 法的には認められそうもないですが... 一方的な離婚の場合、協議することになると思うので、 弁護士さんをいれてみてはいかがでしょうか。

polupolu1975
質問者

補足

こんばんわ。 ありがとうございます。 独身時代に私は任意整理を行っており、カードをすべて解約しました。 彼と結婚するときにはまだ支払いが残っていましたが、当時から私のほうが月にして数万円給料が多く、それで賄える金額でした。 また、この件については彼も結婚前から了解済みです。 結婚後数年して、彼の勧めもあり一枚だけカードを作りましたが、それを限度額まで使用してしまいまして・・・。 「そういうところが治っていないのか」 とは言われました。 それで、カードを彼に預けて生活をしているところでした。 彼が一番責めてくるのはソコです。 やはり、これってまずいでしょうか。 言い訳になりますが、自分のものはほとんどかっておりません。 彼も散在するタイプで、結局生活費が足りなくなって、ちょこちょこ使ううちに・・・という。 そういうのが一番ダメですね・・・・。 最初に言わずにすいません。

その他の回答 (4)

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.5

裁判離婚経験者です、 (ご参考まで・・・) 先の方が書かれている様に、婚姻関係が破たんしているかどうかが問題の要となるでしょうね、 しかし、ひとつ気になることは。 相手方は、離婚する意思表示をすでにされているのですよね、 とすると、事実として、別居していることもあり相手方には、婚姻関係が破たんしている状態になっていると判断することもできます、 こで問題は、婚姻関係が破たんした後に、お相手が出来たのかどうかが論点となると思います、 世間的には、(実際の裁判ですと)別居した後に色々と相談している内に関係が出来た などということを主張されるケースが多い様に思います、 これをこのまま信用したとしますと、破たん後にお相手が現れて関係が出来たこととなり、慰謝料請求権などは存在しないことになりますね。 いずれにしても、この話し合い(慰謝料請求)はつかないと思います、 もしも、別居以前にご主人側に関係を持った相手がいて、それが原因でご主人が別居したとなれば別ですが、おそらく証明は不可能に近いと思います。 もうひとつ最後に、結婚とか離婚は、民法の中の家族法という法律に定められています、 つまりは、あくまで民法ですから、 ご質問者様が、いくら離婚はしないと主張されたとしても、ご主人側にその意思が無ければ、法律的には強制することは出来ません、 からくちなコメントとなりましたが、 ご質問者様がご主張されるのであれば、調停にもってゆかれて、破たんしていないことを訴え続けて婚姻費用分担の請求をされることだと思います。

polupolu1975
質問者

お礼

いろいろな人に相談した結果、裁判に持ち込むのは不利ではないかと思うようになりました。 浮気相手と堂々と付き合いたいがために離婚をあせっているのだと思います。 関係が別居以前からか別居後からかは、おそらく証明できないと思います。 ですが婚姻期間中の不貞ということで証拠を抑えて、個人対個人で慰謝料請求をしてみようかと思っています。 経験者の方のお話、大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

>この状況で慰謝料請求するとしたら「夫婦関係は破綻している」とみて慰謝料はとれないので >しょうか? 別居により婚姻関係が破綻しているかどうかの基準は、別居期間でほぼ決まります。 夫婦は同居義務があります(民法752条)。 従って、理由もなく同居していないという事実は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条)となり、離婚原因となります。 ここで、別居を理由に裁判で離婚が認められる判例を見てみると、5年というのが一応の目安とされています。 ちなみに、認めなかった判例としては約2年半があるので、2年半から5年の別居期間であれば、認められる可能性がある期間と考えられます。 ご質問の場合では5ヶ月ということですから、まず離婚が認められない期間ということができます。 ということは、質問者さんの婚姻関係は破綻していないということができます。 従って、質問者さんは不貞を立証できれば(裁判で採用されるだけの証拠を集めることができれば)、ご主人と相手の女性それぞれに損害賠償(=慰謝料)を請求する根拠があります。

polupolu1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日弁護士の有料相談に行ってきまして、そこでも「最短で2年半が判例である」と教えていただけました。 とりあえずまだ返事はしないでも大丈夫ということですよね。 一安心です。 本当にありがとうございました。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

>「夫婦関係は破綻している」とみて慰謝料はとれないのでしょうか そんなことはないです。 破綻しているというのは 例えばお互い離婚することに同意しているが慰謝料や養育費や就探しなどの問題でひとまず離婚を伸ばしている場合とか 別居して10年も20年もたっているとか そういう場合です。 今回質問者様は離婚に同意しているわけでもないし、別居してまだ期間も短いので慰謝料は請求できますよ。

polupolu1975
質問者

補足

ありがとうございます。 まだ身近に、別居をした方や、夫の浮気を経験された方などがおらず、どうしたらよいものか・・・。 期間が短ければ大丈夫ですよね。 ですが主人にとっては現在ですら長い期間のようで 「いつになったら離婚してくれるんだ」 と毎週のように言われており、精神的につらいものがあります。

  • harada55
  • ベストアンサー率9% (18/192)
回答No.2

別居の原因となった理由を書かれた方が、良い回答を得られるかと思いますよ。 「夫婦関係が破綻」している上での別居でしたら、別居中の不貞で慰謝料取れませんから 原因によりけりじゃないでしょうかね。 それと、別居前の不貞だとしても、浮気の証拠がないと慰謝料請求できません。 本人が認めれば話は別ですが、確実な証拠を掴まないと難しいですよ。

polupolu1975
質問者

補足

ありがとうございます。 1番の方への捕捉にも書かせていただきましたが、私がカードを限度額まで使ってしまったことを言われました。 いいわけですが、そもそもの限度額を一番低く設定しております。 あとは「痩せない」とかですかね。 出て行く前から「人は見た目が大事」と常々言われておりました。 主人と同棲しだしたころからみるみる太って、結婚時には付き合いだしたときより5KG増、結婚後そこからさらに5KG増しまして・・・。 現在はなんとか8KG減らしましたが。 浮気の証拠はやはり必要ですね・・・・。

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