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養育費についての調停と審判について
- 元妻との調停離婚後、養育費や財産分与について問題が発生しています。
- 再婚後、家計が赤字状態であり、養育費の免除を求めましたが相手方からの返事はなく、調停申し立てを行いました。
- 調停ではなく審判にした場合、相手方の出頭期日や資料提出に関して疑念があります。
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そこで、質問なのですが、 ○調停を取り消して審判にした場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。期間と中身(調停との違いなど)がわかりませ ん。 ↑ご質問の案件は、審判に係わる案件です。しかし、いきなり審判はできません。実務は調停をした後に審判に移行する様になっています。その理由は、裁判官の話ですが、全国に審判の係の裁判官は29名しかいないからだそうです。 ○審判の場合、相手方が裁判所の出頭期日に4月以降まで行けないという場合は、やはり4月以降になってしまうのでしょう か。 ↑審判でも調停でも、相手の都合を聞いた上で期日を決めます。調停が開かれるまでに数ヶ月経過するのでその分損をする、とお考えなら、養育費を相手に払わなければ良いのです。直接相手に払わずに、供託金として積み立てるようにしておけばいいでしょう。今のままでは、相手の思うつぼですのでそうなさせない。と、いう意思表示のつもりで相手に支払う養育費を法務局に供託するのです。 後、最後の方のご質問は実現不可能です。調停が開かれるのは4月で了解すること。その代わり調停で決着が付くまで養育費の支払いは、保留という感じで法務局に供託する。供託したお金は、相手に今まで通り全額行くか、調停の結果半分になるのか、全額あなたの元に帰ってくるのかは調停(=審判)の結果次第です。決着が付くまで相手に渡らないことは確かですので、支払いたくない理由をキチンと主張できるように準備しべきです。 書記官は絶対に大切にしましょう。書記官を味方につけると非常に都合が良いです。色々とお聞きになって進めてください。書記官とのケンカは絶対に避けてください。調停の申し込みをされた後分からない事は全て書記官に聞きましょう。そして、人間関係を作りましょう。仕切るのは書記官ですので・・・。
お礼
>783KAITOUさん 丁寧で詳しい回答ありがとうございます。 法務局に供託するのですね。早速今日法務局に電話をして詳細を確認してみたいと思います。 調停にしろ、審判にしろ4月以降になるのは仕方ないですか。 だとしたら、逃げがちですよね。 逃げがちが可能な現行法、世の中男ばかりが悪いんじゃなくて女の方が悪くてずるいことだってあるってことがまだまだわかっていないんですね。 辛くて仕方ありません。 色々とアドバイスありがとうございました。 助かりました。