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養育費の調停について

離婚して1年経ちます。子供の養育費の事で、来月元夫と家庭裁判所で調停を行います。 申立て人は私です。内容は、離婚した当時は養育費の話などしていなかったのですが 今現在、私の収入だけで子供を養うのはとてもきついので 養育費を払って欲しい。一度当人同士で話はしたものの相手方(元夫)に 払う意思がなかったので、申し立てした。という感じです。 まず家庭裁判所での調停がどういったものなのか教えていただきたいです。 できるだけ詳しく知りたいです。経験がある方など、その時感じた事なども教えて下さい。 あと、調停に親などの同席は可能なんでしょうか? 結婚当時から何かと親がついてまわる人だったので…。 もし親の立ち会い不可能だとしたら、特別な理由で許可される事はありますか? 例えば当人が未成年者であるとか、病気だとか。よろしくお願いします。

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  • takeup
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回答No.1

>まず家庭裁判所での調停がどういったものなのか教えていただきたいです。 家庭裁判所での調停には大別して2種類のものがあります。離婚調停に代表される甲類のものと、養育費などの調停等の乙類のものです。 両者の違いは、甲類は当事者双方の合意が出来なければ調停不成立としてそこで終わってしまい、更に解決したければ訴訟などの申立が新たに必要となりますが、乙類は当事者双方の合意が出来なければ自動的に審判という一種の裁判に移行する点が大きく異なります。 従って、調停の進行も単なる合意の斡旋にとどまらず、審判に移行した時に裁判官(家裁では審判官と言いますが)が審判をする際に必要な客観的なデーターの収集が並行して行なわれます。 当事者の生活環境だとか経済環境だとか、裁判官が単独で判断を下す為のデーターですね。 そのために多くの事例では、調停に際しては2名の調停委員以外に家庭裁判所調査官の立会が行なわれます。 その他の調停進行は、当事者交互に事情を聞くことだとか、月1回2-3時間程度が普通といったことだとか、一般の調停と変わりは無いようです。 >あと、調停に親などの同席は可能なんでしょうか? 調停委員の判断次第ですが、原則として親の同席は無いのが普通です。例外的に、この当事者には親の同席をさせたほうが調停進行に役立つと調停委員が判断した場合にはありえますが。 相手が未成年者とありますが、どういうことでしょうか? 元夫がたとえ20歳未満でも成年者として扱われますから、そういう心配はありません。 病気という場合の対応は、病気によりけりですが、裁判所勤務の嘱託医が同席することもあり、相手と親の両方が同席を強く希望し、調停委員もその方が解決に役だつと判断すればありえますが、普通は滅多に無いことだと思われます。

mamievvv
質問者

お礼

詳しく説明していただき、役に立ちました。 ありがとうございました。

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