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養育費を一切支払わないと言われました・・・(長文です)

離婚をすることになり、離婚前に子供(7ヶ月)の養育費と面会について 公正証書を作ろうと思っていたのですが、今日あった話し合いの場で 夫と夫の実家の家族から、「子供には今後一切会わない。だから養育費も支払わない」 と言われました。私は現在無職で、時期柄、保育所にすぐ入れる保障もありません。 離婚の際の財産分与としては、子供名義の預金100万円と、夫婦の預金を折半した50万円です。 義父は、子供名義の100万円を養育費として見てくれと言っています。 「その提案を受け入れなければ、調停をする。調停になればアンタは絶対負けるよ?」 (産後、体調が悪かったので家事が疎かになってしまっていた事だと思います) 「養育費を払うくらいなら、子供はこっち(義父母)が引き取る。裁判してでも親権はもらう」 とも言われ、とても不安でなりません。 夫は「子供の記憶の中から俺を消したほうが子供のためだ。養育費なんか払っていたら こっちだって忘れられなくなる」と言っています。 離婚調停で、親権が脅かされるくらいなら先に離婚して、時間を置いてから 養育費の請求の申し立てをした方がいいのかとも思いますが 養育費の取り決めは離婚前にしておいた方がいいのでしょうか? また、調停や養育費の支払い申し立てをした場合、義父母も同席したりするのでしょうか? 本当に切羽詰っています。どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

子供は実の父親、母親に扶養してもらう権利が民法で規定されており、判例によりこれは非常に強い権利となっています。またこの扶養を受ける権利は処分できない、つまりたとえ父親や母親の間で約束を取り交わしてもその約束は無効で、扶養する義務を逃れることは出来ないとまで民法で規定しています。 なのでどんな弁護士がついても到底養育費を支払わなくても良いという方向に持っていくことは出来ないでしょう。 また子供をどちらが引き取るのかという点については、子供にとって一番良い形を選びます。 お子さんが小さく、これまで育児を母親が主体となって進めていた場合には、環境変化が小さくなるように母親に親権を与えるのが普通です。 これも覆すのは用意ではないでしょう。 以上のことからまず話し合いがつかないようであれば、裁判所に調停を申し立ててください。 相手もいきなり裁判は出来ませんのでまずは調停になります。 (調停前置主義といい、調停が不調に終わって初めて提訴できます)

その他の回答 (3)

  • aooon
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回答No.3

子供の為にもまだ夫とやり直す気もあるのであれば先ずは家裁で円満調停の申し立てをすると良いでしょう。離婚調停に後日切り替える事も出来ます。又、その調停には義理の父母は出席できません。あなたもしくは夫が顔を合わせて話をする同意しない限り話し合いの場に両人顔を合わせません。基本的には調停員から両方の言い分を聞き調整しようとします。裁判は直ぐに起こせません。前置主義で調停⇒審判⇒裁判の順番です。それと養育費の申し立ても別途した方が良いと思います。卑劣な言い方をする相手方に正々堂々と申し立てましょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  今後の手続きは、下記のサイトが参考になると思います。 http://www.hou-nattoku.com/ >「その提案を受け入れなければ、調停をする。調停になればアンタは絶対負けるよ?」  恫喝ですね。根拠はないと思いますよ。 >「養育費を払うくらいなら、子供はこっち(義父母)が引き取る。裁判してでも親権はもらう」  親権は父母が健在であれば、義父母に行くことはまずないです。 >養育費の取り決めは離婚前にしておいた方がいいのでしょうか?  離婚までにまとまらなければ、離婚後でもいいです。 >調停や養育費の支払い申し立てをした場合、義父母も同席したりするのでしょうか?  調停は、通常は当事者同士は顔を会わす事はありません。調停委員と裁判所職員が、双方別々に話を聞いて、結論を出します。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 「その提案を受け入れなければ、調停をする。調停になればアンタは絶対負けるよ?」 (産後、体調が悪かったので家事が疎かになってしまっていた事だと思います)とありますが、以前、TV(法律関係の番組)で「家事をしなかったから離婚は出来るか?」みたいなのをやっていて、その時「家事は女性が必ずするものではないので、それは離婚の理由にならないし、裁判をしても裁かれない」と言ってましたよ。  なので、慰謝料100万円は、別にして、養育費は18歳~20歳ごろまで、親としての支払いの義務があるはずなので、あなたは負けないと思いますよ。  それから、子供がまだまだ小さいので、親権はともかくあなたと子供を引き離す事は裁判所はしないと思います。  ただ、あなたの方(ご両親など)で一緒に育ててくれる人や環境などが、あまりにも大変そうな場合はやはり御主人の方が引き取った方が良いという判断をされるかもしれませんが、そのあたりはいかがでしょうか?(補足要求です)  それから、裁判はあくまで夫婦の問題なので、ご両親は関係ないと思います。(たとえ同席しても、裁判所の人が口出しは許さないと思いますが・・)

xx05xx
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 こちらの環境としましては、実家で両親と同居し、保育所や幼稚園が近くにあり 小学校では、学童保育などの制度もあり、夫の地元よりは子育てには向いています。 保育所の入所が決まれば、企業活動も活発な地域なので就職も決まると思います。 ただ、裕福な夫の両親が、強力な弁護士でも付けてきたらもしかして・・・と不安になってしまって

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