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離婚後の調停中の再婚

昨年離婚をしたのですが、離婚の際子供の養育費は月々3万払う。とだけ言い親権の話など全く出なかったのに、離婚後3ヶ月程して家庭裁判所より、元夫が親権変更の調停を申し出ている。との通知が来ました。私は離婚後良い人にめぐり合い、来月にも再婚予定なのですが、調停中に婚姻、子供の養子縁組をした場合、親権変更の調停はどうなるのでしょうか? どなたかご存知の方教えて頂けますでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 今ごろ・・・って感じですね。 まずは家庭裁判所に相談してください。 ちなみに調停中に婚姻→養子縁組をした場合、あなたのフィアンセとあなたで共同親権になりますので親権変更の調停はできなくなってしまいます。 だから、本当は一刻も早く婚姻されて縁組した方がいいのかもしれませんが、そうすることで元夫から嫌がらせされたりするとみんな疲れますからね・・・ それに喜ばしいことなのに何か堂々としてなくて後ろめたいですよね・・・ 養育費も多分もう元夫にはもらえないから結局は結婚のお話しも必要ですしね。 辛いことが続くかもしれませんが未来があると信じて頑張って下さい。 心から応援しています。

super_gl
質問者

お礼

もう諦めていたので、回答とても嬉しく思います。 調停中に、調停委員の方から何度か「早く結婚してしまったら?」的な発言があり、訳が解らない私は何故そんなに急かすのだろう?と頭を抱えていました。 元夫は現在子供と、月に1度の面会(泊付)を行っております。 これは続けたいとの意向も示していますので、養育費が支払われなくなることも無いとは思うのですが・・・ 最近は面会の度にどこかしら怪我や痣を作って帰ってくるので心配しています。 一応、次回の調停時に調停委員の方に相談してから、入籍を決めようと思います。 ありがとうございました。

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