調停離婚での養育費支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 調停離婚において、結婚当時の車のローンの返済について前夫が肩代わりしていました。
  • 再婚後も前夫との養育費の相殺が続いており、私は再婚したからといって養育費を返す義務はないと考えています。
  • 前夫からの返済請求について、再婚した場合の項目がないため、彼の主張は正当であるのか疑問です。
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調停離婚にて。

結婚当時車のローン100万をもって結婚してました。その当時の返済は前旦那が肩代わりしました。(デキ婚で働けないため)その方と1年で離婚しました。(DVのため調停離婚) 先日再婚しました。その時に、再婚相手と子供は養子縁組みしました。 再婚相手は経済力があり、生活には困っていません(現在私も正社員で働いています) 調停で前旦那の肩代わりした100万を養育費分と相殺中であり、それが現在も続いています。 (月2万の養育費×4年2ヶ月分=100万の計算) 調停で100万の支払い義務があることは私は認めてますが再婚した場合返還することなんで記載してません。 先日私の再婚が分かると前旦那から「再婚により養育費は支払わなくてよいことになり、、再婚した時よりあとの養育費を返済して頂くことになります。なぜなら現状では私が養育費の先払いをしている状態であるから」と返事かきたのですが。 再婚した場合との項目もなく記載ないのに前旦那の言い分は正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

主さんを放って論争してもしょうがないのですが.... まず、表現が稚拙だったことをお詫びします。「養育費を支払い続けなければなりません。」というのは責任が消滅する訳ではないという意味です。当然養父の方は責任を持つつもりで再婚されたのでしょうし、逆に前旦那さんから養育費をもらう事に抵抗があるかもしれません。しかし、養育費は子供の権利として調停時に定められた期間もらう事が可能です。旦那さんの会社が倒産したら.....旦那さんとの間に子供ができたら.....子供を全員大学まで行かせたいとしたら。連れ子が絶対に不自由にならないように、今の旦那さんとの生活が思い描いた状態で進めるように養育費の減額の調停を進める時に長期のプランを描いてみてください。

88218851
質問者

お礼

これから先大変ですが長期プラン考えてみたいとおもいます。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 再度アドバイスさせて頂きます。 私は、アドバイスの文書を投稿する前に他の方のアドバイスを原則見ません。なぜなら、アドバイスが自分のものでは無くなる可能性があるからです。そうは言ってもたまに見るときがあります。本当にたまにです。今回もアドバイスを差し上げた後、例によって見ました。すると、NO2の方のアドバイスが気になりました。この問題は単なる意見を求めていらっしゃるものでは無いから気になったのです。 それに依りますと、再婚しようが何しようが実父に違いないので養育費の支払いから逃れることはない。しかし、事情によっては減額は可能である。と、いうようなアドバイスを拝見しました。 これは、実夫の責任を問うている問題ではありません。両親が離婚されても子供さんは両親から扶養を受ける義務があります。しかし、母親が再婚されて、子供さんも母親の再婚相手男性の養子になった場合、子供さんの現実の扶養・扶助の責任は、義理の父親になります。実子でないということで、子の現実の生活を無視した場合、子供さんの健全な生育は成立しにくくなります。 従って法律は、母親が再婚し、子供さんが母親の再婚相手の養子になり、その相手がそれなりの経済生活を維持できる立場にあれば、一次的に(まずは)子供さんの義理の父親が扶助する。と、なっています。子供さんの実の父親は、子供さんの義理の父親の経済的な問題が発生した場合、実の父親の責任として扶助義務がありますので養育費を支払わなければならないのです。この事は、長年家裁に務められて最後に仙台家裁所長で退官された「秋武憲一」氏の著書「離婚調停」にも書かれています。 この文書は、NO2さんの間違いを指摘するものではありません。ご相談者が迷われないため、再度アドバイスを差し上げたものですから、そんなものかという感じお読み頂ければ幸いです。

88218851
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごく参考になりました。

回答No.2

再婚して、子供の養子縁組があったとしてもそれは子供の養育の為(姓が違う事により養育に支障が無いようにする為)あり、前の旦那さんとの親子関係が否定される訳ではありません。つまり、子供であることに変わりない以上、子どもの養育費を支払い続けなければなりません。ただし、再婚について環境が変わったので養育費の額は変更になる可能性が大です。調停離婚という事ですので、前の旦那さんから家庭裁判所に対して養育費の減額の調停が出されるかと思います。その時に100万の養育費の分も再度調整したら良いかと思います。

88218851
質問者

お礼

前旦那との親子関係が否定される訳ではない。子供であることに変わりない と言っても話しあいにならないようです。 おそらく調停でしょう。 元旦那にお前の頭がおかしい。といわれたんですがおかしいのはあっちですよね。 調停がんばります!

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

養育費を受け取る側、つまり権利者(あなたです。)が、再婚し、子供さんが再婚相手と養子縁組された場合は、再婚相手に一次的に子供さんを扶養義務が発生します。基本的には、義務者(元あなたのご主人)に養育費を求める事は出来ません。 養子縁組されてない場合は、義務者は養育費を支払わなければなりません。 あなたの場合、再婚相手が経済的に恵まれた状況にあるようですので、元ご主人からの養育費の支払いを請求して、受け取るのはムリです。出来ません。(再婚相手に経済的資力がない場合は別です。) 「再婚により養育費は支払わなくてよいことになり、再婚した時よりあとの養育費を返済して頂くことになります。なぜなら現状では私が養育費の先払いをしている状態であるから」と返事かきたのですが。 ↑この件については、元ご主人が、あなたの再婚を知ったときから支払わなくてもいい。と、するのが相当のようです。従いまして、あなたが再婚したときから支払った分全額を返済しなくても良いでしょう。 ご主人の言い分、養育費は支払わなくてもいい。は、正しい。 先払いした養育費の返還は、正しくない。と、なります。 法律は以上の通りになっていますので、元ご主人と話し合われて、既に受け取った養育費の返還はしなくても良いようにしてもらっては如何でしょうか。

88218851
質問者

お礼

再婚したら~の調停証書に記載ないのでどうしたらいいのかと思っていました。 よきアドバイスありがとうございました。

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