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養育費の調停について

海外在住の者です。 離婚した妻から娘の養育費の支払期間延長を求められています。以前の調停の結果、娘が二十歳になるまでという約束で養育費の支払の取り決めを行いました。なんとか滞りなく支払いを続け、ようやくこの5月で娘も二十歳になり、調停内容通り今月末をもって支払完了となる予定です。 かねてから交際をしていた女性と先月再婚をしました。彼女のご両親にも以前の離婚の事は話して、5月で養育費の支払いも完了するからということで結婚を許してもらいました。 昨年末前妻と娘に会い、再婚する旨を話したときには娘の手前もあってか、何も言われなかったのですが、娘がまだ大学生ということで、在学中は養育費の支払いを継続して欲しい旨、先月になってメールで連絡が来ました。上記の事情を話して以前の調停結果通り、5月末をもって支払いを停止することを伝えたところ、家庭裁判所に申し立てをしたとの連絡が前妻からありました。海外在住ということもあってか、今のところ裁判所からの直接の連絡はありません。 このまま前妻の要請を無視し続ければどうなるのでしょうか? 海外であっても裁判所からの出頭勧告は来るのでしょうか?

みんなの回答

  • requin
  • ベストアンサー率34% (16/46)
回答No.1

doisamaさんこんにちは。 私見ですが、家庭裁判所が前妻の方の主張に沿った判断を下すことは無い と思います。 1・調停内容通り、誠実に養育費の支払いをし、延滞等が無い事。 2・娘さんが大学生である事は養育費の支払い延長の合理的理由とはなり得 ないと思われること。 以上2点から、前妻の方が家庭裁判所に何らかの申し立てをしたとしても、 養育費の支払いを延長する判断は下さないと思われます。 参考まで。

doisama
質問者

お礼

懇切丁寧な回答をどうもありがとうございました。

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