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養育費増額の審判申立を繰り返すことについて
現在、元夫から養育費減額の調停申立をされ、調停中です。元夫は給料が減ったことを理由としていますが、彼は本業の他にも副業をしており、この副業によって総所得を増減させることが自在です。そのため、この調停のために昨年から副業による収入を減らして所得証明書を提出し、調停で減額が認められた後、再び副業を再開して収入を増加させると思われます。 ですから、私としては減額させられたとした場合、来年度以降、逆に養育費増額の審判を申立てたいと思うのですが、元夫がいつ頃から総所得を増加させるか分からないため、時期を誤ると、申立をして所得証明書を提出させたものの、総所得が低いままで私の申立が棄却されることになります。棄却自体は仕方がないと思うのですが、その後、また時期を見て同じ内容で審判申立ができるのか心配しています。 裁判では同じ内容のものを2度扱わないと聞いたことがあります。これと同じく私からの養育費増額の審判申立は2度目以降は受け付けてもらえなくなるのでしょうか? 教えてください。よろしく御願いいたします。
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それより、今回の調停を不成立にさせてしまったほうがいいのではないですか? 調停は、当事者間で合意が成立することを前提とした手続きで、訴訟みたいに白黒つけるものではありません。 今回の調停申立が、元夫の陰謀だと思うのであれば、拒否すればよいではないですか。 その後訴えに移行するかどうかは元夫の判断です。
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- AVENGER
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回答No.1
>裁判では同じ内容のものを2度扱わない 裁判と調停は違います。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。調停であれば同じ内容で何度も申立てられるということでしょうか?調停ではなく審判の場合はどうでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。養育費減額の調停は不成立になった場合、自動的に審判に移行するのではないかと恐れていたのですが、審判とはならないのでしょうか?そうだとしたら、絶対に拒否したいです。