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養育費増額が出来るでしょうか?
夫の仕事が不安定で、働いて収入を得ることがない期間が長く続き、喧嘩になると手をあげられることが理由で、私は子供を連れ、実家に戻り別居していました。別居後ひと月もたたぬうちに、夫は出会い系サイトに独身と登録し、不貞行為(妊娠もさせたが、流産)が発覚しました。 調停当初も無職を理由に、相手の言値で小学校低学年子供二人に2万ずつしか養育費を決めることが出来ませんでした。 現在、子供は中学生になり来年は高校進学となり、養育費の増額を希望しています。夫の仕事は相変わらず不安定ですが、再婚し子供もひとりいます。相手は、これ以上は払う気は全くありません。 このような状況で調停をしても、調停委員から養育費をあげるように話を進めてもらうのは無理でしょうか? 増額の理由は 決定時、無職ということで決めた金額・こどもの成長で、養育の負担が当時より重くなった・母子手当の終了期間が近い(現在は減額期間に入った)・婚姻中の夫の不貞行為・・です。
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とりあえずは、夫(元夫ですよね)の不貞行為とかは置いといて 養育費の請求権だけの話しですよね。 とすると、結果的にはどうなるかわかりませんが、増額要求は出来ますよ。 家庭裁判所に養育費の増額の申し立てをすれば良いです、 基本的には、(相手にも子供がいると書かれていますので)もし元夫の家計(生活)が夫の収入だけでまかなわれている場合には、元夫の子供とご相談者の子供は同じ生活をする権利を有します。 つまりは、元夫の子供が月5万円必要だとすると、ご相談者のほうの子供も月5万円必要だと言えます。 実際にはかなりややこしい話しとなりますが・・・ 家庭裁判所に申し立てをされると、 (1)裁判所からは元夫に対して所得証明の提示を求めます これに素直に元夫が応じれば次の話しへと進むわけですが なんだかんだと言って応じないと中々先に進みません (民事ですので強制権はありません 例えば仕事が有ったり無かったりで収入がまちまちだとか何とか理由を付けては引き伸ばしに掛かることがあります) (2)もし収入証明が提示されれば、次に収入-生活費必要額=余剰額の計算が出来ますので(一般的に決まている生活費必要額金額があります) (3)後は話し合いとなる訳ですが、ここでもしも話し合いが付かない場合には『調停不調』となります、(調停申したて後1年を経過しても『不調』となります。 (4)『調停不調』となると、今度は家庭裁判所から『審判』というものが出されます=これは『判決』と同じものと考えて下さい。 (5)家庭裁判所から『審判』が出された場合 約2週間以内に『即日抗告』しないかぎりは家庭裁判所の『審判』は確定します。 しかし、家庭裁判所の調停で話し合いが付けば良いのですが、残念ながら、ここまで進むのに約1年以上かかることになります、しかもあくまで民事訴状ですので、たとえ確定しても残念ですが必ずお金をもらえるとは限りません(相手次第です) と言うのは、確定したところで、そのままでは強制権はありませんので 元夫がそれでもなおかつ支払わない場合には、もう一度裁判所に出向いて『支払命令書』を発行して貰うとか、『強制執行』の申し立てを行い元夫がもしサラリーマンだったとすると給料の差し押さえができることになります、 実際ここまでの手続きは弁護士がいなくても出来ると思いますが、かなりの労力と時間が必要です。 本当に簡単に『話し合い』で解決できるれば良いですね。
お礼
丁寧なご回答に感謝致します。ありがとうございました。