養育費調停での疑問と審判の効力について

このQ&Aのポイント
  • 養育費調停での疑問と審判の効力について説明します。
  • 13年前に調停離婚し、養育費の審判がありましたが、第3子分の取り決めがなく、支払われていません。
  • 黙示の合意や暗黙の了解を主張し、認められるかどうか疑問です。また、審判主文の効力についても検討します。DNA鑑定や診断書の提出についても考えています。
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養育費調停

13年前に調停離婚しました。戸籍上3人の子供がおりました。養育費は3人に一人50000円の調停で審判を経てきまりました。第1子と第2子が18歳になるまで25000千円。第3子分の取り決めも請求もなく、調査員が調査した結果私の子ではないと理由が書いてあり相手方もその審判に異議はとなえませんでした。そこに物理的、科学的根拠はなかったと思いますが、私の主張が認められたと思います。3ヶ月前に第1.2.3子の養育費の調停が成立したばかりですが。話すと長くなりますのが第1.2子分は私の主張が認められた内容でした。第3子分は取り決めがなかったので取り下げたようです。今回は3月に申し立てられた第3子の養育費の申し立てですが。何故前回の時にしなかったのか疑問ですが。第3子分は13年前から支払っていないです。黙示の合意もしくは暗黙の了解があつたと思うと調停で主張したいですが、認められるのでしょうか。やはり戸籍上、養育費は認められるのでしょうか?また審判主文については争えるが、理由については争えないと聞きましたが、審判主文に至った理由には効力、既判力はないのでしょうか?そこには養育費の算定理由も書いてあり、効力はあると思います。理由書きがあったから13年間相手方も請求してこなかったと思います。またDNA鑑定を要求してくると思います。拒否できたとしたらどの様に判断されるのでしょうか。肯定される可能性もあり得るので、結果肯定した場合は実態のない親子関係が認められるのでしょうか。そうすると13年前の養育費審判を援用するしかないのでしょうか。この短期間の中の調停でストレスによる難聴になりました。調停に診断書を提出しようと思います。よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 ご質問の趣旨は、元奥さんとの間の第三子は、あなたの子どもさんではない。それは、以前の調停の際に調査官が入って明らかになった。しかし、この度元奥さんが第三子の養育費の支払いを請求してきたが、実子でない戸籍上の親子間に養育費の支払いが発生するのか。と、お尋ねでしょうか。あなたのご質問文書、分かりにくいのです。 書き出しのこの部分→【13年前に調停離婚しました。戸籍上3人の子供がおりました。養育費は3人に一人50000円の調停で審判を経てきまりました。】13年前の離婚時に親権者となった元奥さんが養育する3人の子どもさんの養育費として1人頭50,000円で決まったのでは・・・。文書を拝見する限り、調停が不調になったので審判の判決で3人の子どもさんの養育費が1人頭50.000円に決まった。と、解釈できますが違うのですか。 あとにお書きになっている第3子の養育費の件は、最初の部分とどういう関連があるのでしょうか。養育費は戸籍上親子であれば未成熟児に対して支払い義務が発生します。あなたは調停でストレスが発生しているようですが、この文書を拝見する方もストレスが発生します。もう少し分かりやすくまとめて頂けるとアドバイスがしやすいです。

rgxkg876
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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