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養育費の調停について教えて
養育費の調停で、妻側の貯金の口座番号、残高などを調査官から提出をもとめられました。(審判ではなく、調停で) 払う方ならともかく、払ってもらう側なのに、公開する義務があるのでしょうか? 元夫側に悪用されそうで、心配です。 法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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- kokona-kokona
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そもそも、貯蓄と養育費は関係ないですからね・・・。 離婚は成立しているのでしょうか? もしも離婚成立していないのなら、財産分与という形で、すべての財産の計算に・・・ということも考えられますが。 まずは、なぜ口座番号などの提出が必要なのかを聞くべきだと思います。 貯蓄は養育費には全く関係の無いものであることを伝えましょう。 今ある貯蓄は、子どもの進学などの節目で必要になるときに使うことになると思う。 毎月の養育費は、子どもの食費や住居費など、日常生活に使うものであるということを主張してはいかがでしょうか。 決して要求している養育費だけで、こどもが教育を受けられるすべての金額をまかなえるわけではない、ということを相手方につたえては・・・。
>養育費の調停で、妻側の貯金の口座番号、残高などを調査官から提出をもとめられました。 口座番号はよいけどなんで残高を知りたいんでしょうね。夫のほうで妻が沢山お金を隠しているなんて主張をしているのかな? >払う方ならともかく、払ってもらう側なのに、公開する義務があるのでしょうか? どっちでもよいです。別に問題なければ話してもよいかと。 >元夫側に悪用されそうで、心配です。 悪用はできないですよ。 どのみち口座番号は教えないと。養育費を貰うのですから。
補足
回答ありがとうございます。 養育費を入れてもらう口座は貯蓄の口座とは別にするつもりです。 相手方はこちらに貯蓄があると主張するつもりだと思われます。 審判ではなく、調停の段階で公開するつもりはないのですが、どう思われますか?
お礼
ありがとうございます。 すでに成立しています。 なぜ口座番号などの提出が必要なのかをとりあえず聞いてみます。