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養育費について

養育費請求の調停が不調に終わり、審判に移行しました。 審判の結果は、調停が不調となった以降の養育費の支払いを命じるもので、額も求めていたものと比べ大変少額でした。 私は弁護士の助言もあって、納得できないもののこれを受け入れました。 しかし、額が少額であることや、離婚時に養育費支払いの約束をして、これまでに何度か請求していたにもかかわらず相手方が支払いに応じてこなかったことから、少なくとも調停開始以降の養育費は認められるべきだという気持ちが捨てきれません。 今さらかもしれませんが、不服を申し立てることは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • asaka3
  • ベストアンサー率33% (85/255)
回答No.3

> 不服申し立てをしても決定の内容が変わる可能性は低かったのでしょうか? 結論から書くと、低いと思われます。 養育費の決定に当たっては、父母双方の収入とその差による 基本的なラインがあり、それによって決定されます。 おそらく、調停の場ではそのようなグラフを見せてもらい、 説明を受けたと思われるのですが、 それから大きく逸脱した決定を出すのは、裁判所としてはおかしいと思いますよ。 質問者様は、どうあっても親権はとりたかったわけですよね。 わたしが相手方だったら、 裁判所規準から大きく外れる養育費を請求されたら、 「親権をもらって、養育費は半額でも良い」といっちゃいますね。 もう離婚成立し、親権者が決定しているからそうはいかないでしょうが。 交渉ごとというのは、自分の意志と、相手の意志があるので、 どうしても自分は聞いてもらえなかった感が強くなるものですが、 質問者様が強硬な態度に出ると、 相手方も強硬な態度に出るかもしれませんよ? 「法的に決定したものを尊重しない者に親権は任せられない。  親権者変更を申し立てる。」なんて・・・。 で、調停中の費用については、払わないのが一般的です。 おそらく、相手方の弁護士も、相手方にそう言っていると思います。 なぜなら、そこで払っていたより低い金額で決まることもあり得ますよね。 仮で払っていたら、返却要求されて返却します? そこでまた争いになりますよね。 また、すぐに払って欲しいのならこの金額で妥結せよ。も、 交渉のうちなのです。 総額として低くなることもあり得ますよね。 法的な手続きは、感情で解決できないことを 一応の形として解決を図り、前に向かって進むためにあります。 ですから、新たな争議を起こさないような手続きになっているのです。 養育費も、面接交渉権も、子どものためのものです。 親がいつまでもそこで争っていたり、相手をののしったりしていて、 子どもが幸せになれるんでしょうか? 子どもにとっては、父も母も親ですよ。お互いがどう思っていようとね。

geroimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費の詳しい算定方法をここに書き込むのは問題があるので控えさせて頂きますが、調停の場で見たグラフより養育費の額がかなり下回っています。この額は裁判官の裁量を逸脱した額とまでは言えないということだったので仕方ないのかもしれません。 しかし、離婚後再三にわたり養育費の請求をしているにもかかわらず、嘘をついてまでも支払いをしていないのに、過去の養育費が認められないということには納得が行きませんでした。不服を申し立てても変わらないということだったので、そのときは自分なりに納得して不服申し立てをしませんでしたが、今になって自らが権利を放棄したことを後悔しています。私のような状況であっても過去の養育費は通常認められないものでしょうか?また、不服申し立てをしても本当に無駄だったのでしょうか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>一旦確定した場合、もうどうしようも出来ないのでしょうか? はっきり言って無理です。 調停や審判での決定とは、裁判での判決と同じ意味を持ってます。

geroimo
質問者

お礼

早速ご返事いただきありがとうございます。 決定の内容が裁判官の裁量を大きく逸脱しているとはいえないので、不服申し立てをしても内容が変わることはないだろうということでした。 本当に不服申し立てをしても決定の内容が変わる可能性は低かったのでしょうか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

審判による決定に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます。(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)  不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。

geroimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 すでに2週間を経過し審判は確定しています。 一旦確定した場合、もうどうしようも出来ないのでしょうか?

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