養育費についての調停と審判について
私は3年前に元妻と調停離婚をし、小学生の一人息子の親権は元嫁が持ち、養育費を月6万円ずつ払っています。
離婚前に二人で建てた住宅ローンが約2000万残っており、この財産分与を相手に拒否され、毎月約9万円支払っています。
また、息子のために貯めていた学資保険の解約金130万円も、子どものためと思い財産分与をせずに相手に渡しました。
今思うと離婚当時は相当病んでいて相手の要求をほぼのんでしまったと反省しています。
そして、一昨年末には私も元妻もほぼ同時に再婚を果たしました。
どちらも離婚歴のあるもの同士の結婚で、私は妻と小学生の新たな子、そして昨年生まれた子と一挙に家族が4人と膨らみました。
再婚前はなんとか節制をしてギリギリ生活してこれましたが、新たな家族を養うのに毎月赤字の状況となってしまっています。
相手は再婚をし、息子も養子縁組をしているので、一刻も早く養育費を免除してほしいと思い、昨年の11月に手紙を書いて話し合いたいと
打診しましたが期日を過ぎても返事が来ませんでした。
そこで、裁判所に調停を申し立てし、今月に第1回の調停を実施するとの通知が届いたのですが、裁判所の書記官から連絡が来て、
相手が仕事が忙しくて4月以降でないと難しいとの回答があったとのことで、第1回を4月以降に行いたいと言ってきました。
ということは、その間養育費はしっかり支払わなければいけない訳なので、わが家としては大きな打撃を受けます。
そこで、調停ではなく審判にできませんか、と書記官に尋ねたところ、調停・審判いずれにせよ相手が出てこなければ給与等の必要な資料も集まらないしいずれにしても4月以降になりますとの回答でした。
これでは、逃げ勝ちではありませんか。
そう言ったら書記官は、第1回調停の際に、調停委員の口から遅すぎるんじゃないかとのことを言ってもらいます、との返事でした。
これでは相手は何かと都合をつけて、あと少しあと少しと先を伸ばして少しでも多くの金を絞っていくことができるというわけです。
もしそうだとしたら、現行法の脆弱さに強く憤りを感じます。
ただ、書記官も私が申立書に調停を希望したために双方の合意を重視されての発言なのかもしれません。
それならば、審判として再申立てできるならそうしたいとも考えました。
そこで、質問なのですが、
○調停を取り消して審判にした場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。期間と中身(調停との違いなど)がわかりません。
○審判の場合、相手方が裁判所の出頭期日に4月以降まで行けないという場合は、やはり4月以降になってしまうのでしょうか。
相手が欠席でも審判してもらえるとか、もし出席できないなら給与等の書類を郵送で送ってもらい、双方の資料と主張を元に審判するとかいう感じにはならないのでしょうか。
以上の点を教えていただけたらありがたいです。
上記の件に詳しい方々、どうかよろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 欠席でもいずれ審判は降りるとのことで、安心致しました。 もちろん、そのような相手方ですので、強制執行のことも頭に入れております。相手の勤務先も変わっていないので今のところは大丈夫ですが…。。 もう出席するつもりはないようなので、そのことだけが心配でした。