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調停で審判に移行できないことはあるんでしょうか?
相手方が一度も調停に出頭してこないので審判を希望したところ、私が調停を申し立てる際に提出した遺産目録について、裁判官は「遺産の範囲が合意されていない」との認識で、双方で遺産の範囲が確定していない状態であり、審判に移行することはできないと言われました。 審判に移行するには、調停を一旦取り下げ、地裁に確認訴訟を提訴し、その判決後、再度調停を申し立てることで審判に移行できる、説明を受けました。 審判に移行してもらうには、一度取り下げて、地裁で確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか? 当該の条文があるようでしたら、それも教えて頂きたいです。
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前提問題に争いがある場合に,遺産分割をすべきか,却下すべきか,明確な条文はありません。 ご指摘の最高裁判例は,前提問題(遺産の範囲)に争いがあっても,遺産分割審判をしてもよいということは言っていますが,遺産分割審判をしなければならない(却下してはならない)とは言っていません。 また,ご質問者が遺産と主張するもの全てについて,現時点で裁判所が遺産でないと判断するのであれば,遺産分割すべき対象がないとして,やはり却下とせざるを得ません。 ただ,少なくとも,ご質問者には遺産分割の申立を取り下げる義務はないので,裁判所がどう言おうが判断してもらえばいいのではないでしょうか。仮に,却下だったら,高裁に即時抗告できます。
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- toratanuki
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現在の遺産分割調停では、遺産の範囲や相続人かどうかなど「前提問題」に争いがある場合、訴訟で解決するよう運用されています。 「家庭裁判所における遺産分割の実務」日本加除出版
補足
(最判昭和41年3月2日民集20巻3号360頁) によれば、前提問題があっても、家庭裁判所が審理判断をして分割の処分を行うことは少しも差支えないということではないのですか?
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました!