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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割調停で遺産の範囲は取り下げても有効か)

遺産分割調停で遺産の範囲は取り下げても有効か

このQ&Aのポイント
  • H26年度の遺産分割調停で取り下げられた遺産の範囲は有効か
  • 遺産分割調停の取り下げによってH26年度で決まった遺産の範囲は無効になるのか
  • 調停委員の先生はH26年度で決まった遺産の範囲は有効だと言っているが、どうなのか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>しかし、調停委員の先生は、H26年度の調停において決まった遺産の範囲は有効であると言います。 有効です。 調停の取り下げ理由が「妥協できる分割の内容で合意が取れたから」の場合が多いです。 「分割内容について合意が行なわれた」からこそ「調停を取り下げた」のです。 >調停を取り下げた場合は、その調停自体が無かったことになると聞きました。 はい、そうです。「調停そのもの」は「無かったこと」になります。 ですが「調停そのものを無かった事にした理由」までは「無かったこと」にはなりません。 「合意が行なわれたからこそ、調停そのものを無かったことに出来た」のです。 >遺産の範囲は既に決定されたと理解すべきなのでしょうか? その通り。

kohitsuji555
質問者

お礼

有難うございました。とても参考になりました!

kohitsuji555
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >「分割内容について合意が行なわれた」 H26年の調停では分割内容までは決まりませんでした。 取り下げた理由は定かではありませんが、 おそらく審判に進むと、すべて欲しいと主張している不動産が、分割されてしまうからだと思われます。 そのような状況でも、ご回答の内容は同じになりますでしょうか? ご回答いただけますと大変有難く存じます。 よろしくお願い申し上げます。

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