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調停に相手方が来てくれない場合の審判について
遺産相続の調停に相手方が一度も来てくれません。 調停案を郵送しても受諾してもらえません。 居宅、農地を私が相続し、寄与分の問題を含めて相手方への代償金の支払い金額について調停で折り合いをつけられたらと思っていたのですが、このまま審判に移行した場合、どういう結論が示されてしまうのでしょうか? 不動産の評価額に対して相手方に均等に分割した代償金の支払いを命じられたら、私にはその支払い能力がありません。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>不動産の評価額に対して相手方に均等に分割した代償金の支払いを命じられたら、私にはその支払い能力がありません。 民事裁判の判決で「支払え」と言う判決が出ても、素直に支払う必要はありません。 支払わなければ、相手方は、判決を基に「差し押さえ」などの取り立てをする事になりますが、差し押さえ出来る物がなければ、差し押さえが失敗して終わるだけです。 あと、遺産相続に関する事件では、裁判(審判)になる事は滅多にありません。提訴して裁判をやり始めても、判決は出されず、和解勧告が出たり、調停するように勧められるのが普通です。 なお、今回のように、相手がのらりくらりと調停を回避していると、調停が不調に終わり、10年20年と、解決までかなりかかる事が良くあります。
お礼
ご回答をありがとうございます。 不調では終わらせたくないので、審判で結論を示してもらって検討してみようと思います。