- ベストアンサー
相続 調停から審判に移行したのですが・・・
調停申し立てをし、調停から審判に移行することになりました。相手方が遺産の90パーセントを相続したいとの強い希望があり調停員の方が、これ以上話しても駄目だと判断されたからです。法定相続分は二分の一ずつです。問題はここからなのですが、相手方が弁護士を頼み再度こちらと話し合いをしたいと思っているようです。私としては、もう話し合いなどする気は全くなく裁判所に任せたいと思っているのですが、相手方の弁護士からコンタクトがあった場合断ればそれ以上何もしてこないでしょうか?あの手この手で審判を取り下げさせようとするのか不安です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も相手方として調停中です。調停だけで、精神的に疲れてしまいますよね。 相手方の弁護人とのコンタクトに応じる必要性は、全くありませんので、断れば良いと思います。 断り方ですが、連絡手段が電話の場合は、お手紙で私の気持ちをお伝えしますと言って口頭などではなく、相手の弁護士宛てに内容証明で『今後の接触は一切お断りいたします。尚、本件に関して、繰り返し連絡などがある場合は、弁護士会に懲戒処分を依頼します。』、と送付すれば良いと思います。そして、内容証明送付後の連絡は、証拠が残るようにすることをお勧めします。 相手の弁護人とお話をする場合は、ICレコーダーを弁護人の前に用意して記録を取っておいた方がよろしいかと思います。ICレコーダがある話し合いの場では、弁護人も問題発言はしないでしょう。 仮に弁護人が法的に問題のある発言をした場合は、これまた即刻弁護士会に懲戒処分の依頼をすることをお勧めします。
その他の回答 (3)
あなたの単独申請で法定持分の相続登記をすませて、先方からの買い取り請求を待たれたらいかがですか。 私はいつもこの手法を使ってます。 法定持分の相続登記ですから合法的でなんら問題は生じません。 ただ先方の登録免許税をあなたが負担することになります。 買い取り価格に比べれば安いものです。 買い取り価格は時価相場で突っ張ればいいのです。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
法廷外協議は、裁判の長期化を防ぐために、特に民事では必要です。 90:10を緩めてあなたの妥協点を探るためですから、こちらの手の内は見せずに相手の譲歩を確認してください。 あなたが、50:50が絶対でものらりくらり自分のほうから数値を言わないように注意してください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
聞くだけならタダですから、聞いておいたらどうですか? (私ならそうします) 申し出を検討するために聞くのではなく、情報を仕入れることが目的で す。