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遺産分割調停および審判

遺産分割調停中です。遺産総額は不動産(家)を入れても500万円程です。先日1回目の調停がありましたが、相手方(長男)は無断欠席でした。2回目の調停が予定されていますが、もし再び相手方が欠席の場合は審判に移行するのでしょうか。それとももう一度調停の日時が設定されるのでしょうか。また審判に移行後も相手方が欠席を続けるとどうなるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

相手が1回目の期日を欠席しても、裁判所は少なくともあと1回は期日を設けると思います。 相手が欠席を2回以上続けた場合は、調停不調として自動的に審判手続に移行します。 この審判手続でも相手が欠席した場合は、通常、法定相続分に沿った形で審判がなされ、貴方が法定相続分と異なる主張をしたとしても、特別の事情がない限り認められないと思います。 さらに、相手がこの審判内容に不服の場合は、審判から2週間以内に相手の即時抗告によって上級裁判所で裁判手続が開始されます。

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質問者

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5140)
回答No.2

>再び相手方が欠席の場合は審判に移行するのでしょうか。 他にも回答がありますが、高い確率で「調停不調」と看做されます。 そこで、正式な裁判となるでしようね。 そもそも、長男は「調停を期待していない」のですから・・・。 >審判に移行後も相手方が欠席を続けるとどうなるのでしょうか。 裁判所が「複数回出席」を要請します。 それでも法廷に出席しない場合は、裁判所は職権で裁判を開きます。 そこで、「法定相続分での相続」という判決を出します。 この判決で、(凍結されていた)各種遺産の相続が可能になります。 たかが500万円。されど500万円。 相続になると、1円でも争いが起きますからね。 兄弟での遺産相続争いほど、醜い事はありません。 私の場合は(相続資産数千万。負債なし)、裁判所で「相続放棄の手続き」を行いました。 母親の老後が不安だったので、家屋全てを母親が相続する為ですがね。^^; 質問者さまも理解している通り、年金制度は崩壊していますよね。 ※毎年、年金給付額は減少。毎年、年金納付額は加算。 ※安倍ちゃんの考えでは、近い将来「年金受給開始は、70歳」とか・・・。 ※この目標達成の為に、退職年齢を70歳とする法案を出すそうです。(爆笑) 微々たる年金収入で家賃を払っては、最低限の憲法で保障された生活は出来ません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

2回目の調停も欠席したときには,審判に移行することを主張してください。絶対にそうなるというわけではないですが,調停を続けても仕方がないと思ってくれるでしょうから,たぶん調停は不調にして審判に移行してくれると思います。 審判でも欠席であれば,あなたの主張に近い線で決まるでしょう。法定相続での割合での分割になり,具体的な遺産はあなたの主張通りになる可能性が高いということです。

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