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養育費での審判について 長文です
離婚時公正証書を作って一人3万円、二人で6万支払うことに決めました (支払わない場合強制執行の記載有り) 離婚時は仕事をしており自宅を(ローンが無い状態)財産分与せず私がもらう、預金は全て渡すと口約束をしていました 離婚後半年以上経って歩けないほどの腰痛を伴い退職を余儀なくされました 現在も腰が痛く何回も歩けない状態になっていたりします 仕事が出来ない状態なので調停をし、養育費の減額を求めましたが調停不成立、審判で却下されました 理由は 病院の診断書によるとてんかん薬(私はてんかんの持病があるが薬で抑えられており、免許を所持し運転が出来ることを公安員?警察?も認めている)による骨密度低下で重労働は困難とは記載してあるものの、働くことは出来ないとは書いていない為、職種は限られるものの稼働することは可能 よって無職無収入とは認められない 退職後仕事をしてなく、家を売却した金額を養育費の一部として残すことに合意しているのに、FX取引で無くしてしまった為支払うことが出来なくなったと主張するのは減額する理由にはならない(合意はしてない、そもそも調停の場でそのことに関して話もしていなく、相手の主張を採用) 私の反論的には働いていた場合(てんかんに関しては記載無い)短期時間就職者の統計で150万程は収入を見込めたとあるが、その金額に対して6万は妥当なのか 今までの経緯を箇条書きで良いから書いてくるように言われ書きましたが、相手が提出した物にかなりの違いがあるのに、それに対して一切反論の機会を設けてもらってない *調停では和解案など全く無く、私が働けばすべて解決するという事で話が進んでいる感じでした 調停申し込みの際、記入欄に今後収入に合わせた養育費にしたいがそのような記入する所が無いため一人5千円と書いただで、継続的に一人5千円ではなく、調停は収入に合わせてと言うことでしてほしいと伝えたが、審判では5千円に減額するかどうかだけ検討されている FX取引は結婚前から長年専業で行っており、婚姻中及び現在手元にお金が無くなったとはいえ、今までの生活費で4000万以上浪費している 婚姻時に損失を負う可能性が分かっていたのにも関わらずとあるが、実質的な利益は離婚時、現在でも数千万円の利益が出ている 原資は300万円で実質的には損失を出していない *お金が無くなったため(嫁が貯めた貯金額は聞いたが証明する証拠はない)共働きをしたが半年ほどして離婚、その後退職し自宅売却するまでFX取引はしていない 仕事をしていた時に公正証書を作成したものであって、その後仕事が出来ない状態及びFX取引をする事を前提に作成した物ではない 等です 即時抗告してもこれがの主張が通らなく却下されるとは思っています そんなことはないと言う意見があれば別ですが、一番知りたいのがどんな理由でさえ(私の場合FX取引)支払いが今後困難でも公正証書で決めた事は守らないといけないのでしょうか 今後私が働いたとして支払いが困難な場合でも、再度調停をすることは出来ないのでしょうか 極端な話し養育費の金額より収入が下回っていても、養育費の金額を変更することは出来ないのでしょうか
- hiro67890
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- OKWave-777
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借金すれば払えますから養育費の金額を変更することは出来ません
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