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再婚後の養育費減額について

離婚した元妻が実子の養育費減額に応じてくれません。 私も離婚後再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組(子供の父親から養育費はもらっていません)、実子がおります。年収は1500万円程度です。 元妻も再婚し、年収は元妻、再婚相手ともに私と同じぐらいあると思われます。 再婚相手との間にさらにふたり子供をもうけています。 元妻は現在家計を独立しているため、実子の養育費についてはかわらず私が負担すべきだと主張します。このような言い分は認められるのでしょうか?再婚相手と実子は養子縁組をしており、彼にも養育義務が私と同等にあると理解しています。 私の妻は働いていますが、年収は数百万円です。 現在算定額の倍以上の金額を支払っており、せめて標準的な金額に半減させてほしいというお願いをしているにもかかわらず、前述のような理由から1年以上拒否されています。 調停に持っていけば、彼女の言い分は通らないと思うのですが、先生や調停員により見解がかなり違うようですのでこちらでお伺いしたい次第です。 私の理解では、 ・再婚相手が養子縁組をしていれば相手と元妻の合算が相手の収入となり、私の収入は元妻の収入を考慮する必要はない ・公正証書を作成した段階とは状況が異なり私に扶養すべき子供が実子のほかに増えていることは減額の理由になる ・同じように再婚相手と実子が養子縁組しているため私の養育義務は二次的なものとなるため減額の理由になる 私の年収は公正証書作成時から変動していません。

みんなの回答

noname#138996
noname#138996
回答No.4

教育費の問題は、子供さんがその年令になった時の問題です。それを、今回の減額の話と切り離して協議されても含めて話されてもどちらでも良いのですが、元奥さんも何か不安をお感じになっている様ですので、その不安をお聞きになって取り除いてあげるように、それらを含めて話会われては如何でしょうか。 元奥さんが公正証書の約束に固執した場合のメリットと、あなたの提案を聞き入れた場合のメリットの両方について話会われるのが最初に必要なことではないでしょうか。 元奥さんと話会われるに備えて、妥協案の位置に立って話会われると、あなたの思うようには行かないでしょう。養育費を法務局に供託する件ですが、公正証書があっても支払う用意があるという意味で供託します。そして、元奥さんとの話会いがつかなければ調停なり家裁で申し立てられれば良いのですから、理論上は差し押さえできますよ。と、なりますが実際問題はそうなはならないでしょう。 法律的にはあなたの思うとおり進められて良いと思います。いくら公正証書で約束されても「事情の変更」は、先にも書きましたが法律で認められたことですので、何も遠慮した考えでこの件に望まれることはない様に思います。それとも「事情の変更」を申し出にくい何かがあるのでしょうか。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

・私も離婚後再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組(子供の父親から養育費はもらっていません)、実子がおります。年収は1500万円程度です。           VS ・元妻も再婚し、年収は元妻、再婚相手ともに私と同じぐらいあると思われます。 再婚相手との間にさらにふたり子供をもうけています。  ウプ主さんは年収把握出来るけど、離婚した元妻の事情は憶測では無いですか?  憶測では判断を求めるの、無理では無いですか?  後、減額に応じない先妻の再婚相手と旨く行って居ないでは、ないですか?  普通、再婚で旨く行くなら、減額以前に送金を止めてとか、出て来ますよ・・・  元妻の再婚相手との間に、実子有り、養子縁組までして実子扱いしてくれる男性は、そうは居ません。  その再婚もぎくしゃくして来たなら、減額が応じる事はかなり厳しんでは?  今の結婚生活の事情を聴く機会を作る意味で、最後は家裁でしょうね・・・  事情を聴いて、離婚がちらつくなら、2人の男性から養育費を求める暮らしになるんでは・・・

noburin57
質問者

補足

コメントありがとうございます。 おっしゃっている内容がちょっとわかりにくいのですが、補足させていただきますと、現妻の元夫からの養育費は、元夫の低収入が原因であり、また私が養父になったのだからという意味で、養育費は結構ですと辞退した経緯があります。 また、元妻の状況は憶測ではなく事実です。 ただ、自分の状況を考えても、相手の再婚相手はなぜ子供を二人ももうけておきながら、連れ子(私の実子)の養育費を辞退してこないのか、それどころか減額にすら応じないのか、不思議に思っています。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

養育費の義務者、算定基準については、ご質問者の見解通りです。 養育費の算定基準は従来から複雑なものがありましたが、 裁判所側が数年前に簡易早見表を発表以来、今では全国の調停委員がこれによっていると思われます。 とにかく減額というのではなく、それぞれの養育責任に応じた費用分担をしましょうということに、 自信を持って臨んでください。

noburin57
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 いろんな意見を参考にしていると、調停員によってまったく意見が違い不安になっていました。もし共通の算定表があるなら、これにのっとって判断をいただくのが一番公平なのかなと感じております。 ご助言感謝いたします。

noname#138996
noname#138996
回答No.1

 ↓あなたがおっしゃっていることは正論です。法律もあなたの言い分を聞きます。 ・再婚相手が養子縁組をしていれば相手と元妻の合算が相手の収入となり、私の収入は元妻の収入を考慮する必要はない ・公正証書を作成した段階とは状況が異なり私に扶養すべき子供が実子のほかに増えていることは減額の理由になる ・同じように再婚相手と実子が養子縁組しているため私の養育義務は二次的なものとなるため減額の理由になる ↑あなたの正論の法的根拠は「民法880条」です。そこには「扶養すべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の『変更又は取り消しをすることが出来る。』」とあります。これは、「事情変更の原則」と、いわれるものです。 養育費の変更の判断基準は以下の通りになっています。 1,父母の一方又は双方の収入の増減。 1,父母の一方又は双方の大きな病気やケガ。 1,父母の一方又は双方の家庭環境の変動(再婚、養子縁組、次子出産など) 1,子どもの進学などに伴う教育費の増減 1,物価の大幅な変動、貨幣価値の変動 ※変更される金額については、事情が変更した後の双方の収入、支出に基づいて算定することになる。具体的な算定方法は、離婚時に養育費を定める場合と同様である。(離婚・離縁実務マニュアルより) 元奥さんとの間で話し合いがつかない場合、調停又は家庭裁判所に「養育費の変更」を申し立てられれば良いのではないでしょうか。 もう少し強硬に出る方法として、現在支払われている養育費の支払いをストップします。そして、あなたがこれなら支払えます、という金額を法務局に供託されて、元奥さんと話し合いを進められるのは如何でしょうか。

noburin57
質問者

補足

訂正します、 >私の収入は元妻の収入を考慮する必要はない ではなくて、「現妻」の間違いでした。失礼しました。 もうひとつあちらの言い分は、実子が今後受験予定であり教育費がかさむからということで請求してきているようなのですが、現在の元妻の家庭で可能な範囲で教育計画を立てるべきではないかと思っています。つまり、私からの現在の養育費をあてに教育計画を立てられるのは、正しくないのではないかと・・・ さらに、法務省への供託とありますが、養育費の支払いはストップすると差し押さえにつながるのではないでしょうか?(公正証書があります) 元妻はこの議論を先延ばしにし、合意するまでは元の金額で、という点を大いに利用されているような気がしてなりません。

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