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養育費の減額について

現在養育費を毎月3万ずつ払っているのですが、今度再婚した場合養育費は減額できますか? また、元妻が就職し、私よりも年収が高い場合減額請求できますか? 元妻が再婚した場合減額請求できますか? いろいろすみませんが、どういうケースが減額請求できる対象なのか教えてください。

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回答No.2

養育費は、あなたや元妻の収入に応じて決められます。給与所得者か自営業者かによっても異なります。 また、あなたが再婚して、今の妻を扶養する義務があれば、養育費の減額事由となります。 元妻の収入が多い場合も減額事由となりえます。 しかし、元妻が再婚しただけでは、当然には養育費の減額事由にはなりません。連れ子を養子縁組しなければ、新しいダンナには扶養義務はないからです。 とりあえず、質問事項にはお答えしました。 なお、お子さんが15歳を超えると、これまでの養育費の増額請求される「可能性」がありますね。あくまで、可能性ですが。 具体的な金額については、近年、裁判所から明らかにされた一覧表のようなものがあります。まっとうな弁護士なら、それぐらいの資料を持っているでしょう。参考にしてみて下さい。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

あなたの再婚は、減額理由には厳しいですが、親権者の再婚は減額理由になることが多いですね。 でも元々が月3万円では、減額は厳しい数字ですよ。 あなたより年収が高くても支出も多い(子供の分)のでしたら、やはり3万円では厳しいでしょう。元妻は子供さんに月3万どころじゃなくかけて養育しているでしょうからね。 基本的な考え方は、養育にかかる費用を折半するのが養育費で、これには時効もなく、子供さんが成人してからでも請求できます。 月3万で、例えば子供さんの進学などによって増額、というパターンもありますし、年収などでも増額されることもあります。 申し立てには十分注意なさった方がいいですよ。

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