• ベストアンサー

離婚の調停の打ち切りについて

今、離婚の調停をしています。 財産分与と慰謝料でまだ双方の言い分がかなりかけ離れています。 今までに家裁で3回ほど話し合いをして、次回が4回目です。 調停員の方には、「次回まとまらなければ、あなたの調停の申し立ては取り下げになる」 と言われてしまいました。 私としては、当事者同士での話し合いで埒が明かないので、調停を申し立てたのですが、 調停員の判断で打ち切られてしまうものなのでしょうか? 調停が不調となると、裁判での離婚となるのでしょうが、 (審判離婚というものはあまりなされないのですよね?) 裁判となると、時間的にも、金銭的にも、厳しいので、 まだ調停の場で解決を図っていきたいのです。 有識者の方、お手数ですが、是非、お教え下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

「取り下げ」はあくまで申立てをした者にしかできないので、調停委員会の判断で「取り下げ」となることはありません(調停委員が取り下げを勧めることはあるでしょうが、申立人が拒めば取り下げにはなりません。)。 ただし、これ以上調停を続けても合意が成立する見込がない、と調停委員会に判断した場合には、「調停不成立」として調停手続を終了させることがあります。 この場合は、改めて離婚の裁判を家庭裁判所に起こす必要があります(自動的に移行はしません)。 双方の主張にあまりの隔たりがあり、歩み寄りの兆しすらなければ、調停委員会としてはそのような判断をするしかないでしょう。 逆に、歩み寄りの兆しがあれば(合意成立の可能性があれば)、一方的に打ち切られることはないと思います。双方がお互いの言い分をもう一度持ち帰ってよく考えてみる、といった流れになれば調停委員も続行しましょう、というでしょう。 調停で揉め事を解決するには互譲の精神が欠かせません。双方がお互いに、譲ることができる部分がないか、もう一度考えてみることが必要だと思います。 ただ、相手方が一歩も譲らず、あなたが相手方の主張を丸飲みできないのであれば、最終的には裁判しかないでしょう。調停委員も説得はするでしょうが、それを相手が聞き入れなければ強制することはできませんから。

makoto99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。助かります。 「取り下げ」と「調停不成立」の違いがよくわかりました。 相手の主張は、調停員の方が呆れるほどの金額で、到底受け入れられるものではありません。 更に有識者の方にお聞きしたいのですが、 「審判離婚」と「裁判離婚」とは、どう違うのでしょうか? 裁判を起こして、どちらの主張が正しいか、明らかにしたいのは山々なのですが、 裁判となると、本当に時間的にも金銭的にも厳しいのです。 「審判離婚」というものなら、公正に判断がされて、相手のとんでもない主張は退けられるのでは ないかと、思っています。 ただ、審判離婚が例が少ないと聞きましたし、どのような不都合があるのでしょうか? 相手のとんでもない主張を私が受け入れられないのなら、裁判を起こすしか方法は無いのでしょうか? 私が審判離婚のことを知ったのは、下記のHPですが、 ここに書いてあるぐらいしか知識がありません。(それでも私にとっては有用な知識でしたが) http://www.rikon.to/contents3-3.htm ご回答して下さった親切な方、お教えくだされば、大変助かります。 他の方でも、ご回答頂ければ、うれしいです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

>離婚することについては双方とも了承しています。離婚に際しての問題は、ほとんどお金だけです。 であれば審判を申し立てれば行われる可能性はあるかもしれませんね。 あとは相手がどれだけ強固な主張をしているのかによります。 >審判離婚へ移行しても、審判に異議を申し立てられたら、結局は裁判離婚になるので、 >審判離婚はあまり例はないのでしょうか? そもそも審判しても無理そうな場合には審判しないでしょう。だから審判する場合は異議が出る可能性はそれほど高くありません。 理由は簡単で、審判は裁判官、裁判しても裁判官と判断する人は同じですから、大きな違いにはなりません。つまり審判時に考慮されなかった重大な事実などがあれば裁判する価値はありますが、そうでなければ裁判費用がかかるだけで似たような結論になる可能性が高いからです。だからみな弁護士の所に相談したりすると思いますが、そこで現実をみて異議は出さない人が多いと言うことでしょう。 ご質問者がお金を払う側なのか受けると側なのかが不明なので、審判がご質問者に有利なのか不利なのかはわかりませんが、裁判よりは多少は両者を考慮した判断にはなるかと思いますが。

makoto99
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 審判を申し立てれば、審判が行われる可能性があるかもしれない、とのことで、 裁判以外にもう一つ方法があると知って、審判に少し期待をし始めています。 ありがとうございます。 相手の主張は、私からみて、根拠に乏しい主張なのです。 調停員の方も、その請求額の大きさとその根拠に半ば呆れているほどです。 ただ、相手は、私の意見はもとより、調停員の方の意見や提案にもほとんど耳を傾けません。 相手が離婚についての進め方等で、自分で弁護士とかに相談すれば、その主張の脆さを自分の弁護士に 諭して貰えるのではないかとさえ思うほどです。 私がお金を払う側か貰う側かということですが、 私の主張では貰う側で、相手の主張では払う側となります。 私にとって有利不利とかではなく、私は裁判所の判断で結果が出されれば、当然それに従いますし、 裁判所の公正な判断が私の望むところです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉審判離婚へ移行しても、審判に異議を申し立てられたら、結局は裁判離婚になるので、審判離婚はあまり例はないのでしょうか? 失礼ながら、ご自分が引用されたサイトの記載をよく読んでいらっしゃらないようですが……。 裁判所が、審判にするのが適当だと判断したときに、その権限(職権)でするものだからです。 お二人が、離婚すること自体は合意しているのなら、審判になり易いはずです。 次回調停で審判への移行を申し出てみてはいかがですか?

makoto99
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 引用したサイトは、自分ではよく読んだつもりなのですが、理解が浅かったようです。 前回の調停では、調停員の方が 「次回の調停で決まらなかったら、裁判で決めるしかありませんよ。 裁判になると大変だから、お互いによく考えて下さい。」 と仰っていました。 審判離婚について具体的には調停員の方に聞きはしなかったものの、 調停が不調に終わる→裁判にするしかない? と心配をしていたのです。 離婚すること自体合意しているのなら、審判になり易いんですね。 ちょっとだけ、ほっとしました。 裁判所の判断で、離婚とそれにまつわるお金のことが解決出来れば、それが一番だと思っています。 次回の調停で、話し合いがまとまりそうも無かったら、審判への移行を申し出てみたいと思います。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

取り下げは申し立てた人がするものですから調停委員が取り下げることはないです。 全く接点を見いだせないようであれば不成立になることはありますが、それは致し方ないでしょう。調停も、単に間に調停委員を挟んだだけで、当人同士の話し合いに違いはありませんから。 裁判離婚は法律で決められた要件を満たさなければ出来ません。

makoto99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ”取り下げ”と”不成立”は、調停で私が聞き間違えてしまったのかもしれません。 不成立になる可能性が高いということを調停員の方が仰ったのだと思います。 裁判離婚は、法律で決められた5つの用件のいずれかを満たさないということですが、 私たちの場合、「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」にあてはまると思っています。 別居の期間は2年ですし、離婚することについては双方とも了承しています。離婚に際しての問題は、ほとんどお金だけです。 審判離婚へ移行しても、審判に異議を申し立てられたら、結局は裁判離婚になるので、 審判離婚はあまり例はないのでしょうか? もしご存知でしたら、お教え下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう