調停と審判離婚について

このQ&Aのポイント
  • 調停と審判離婚について知りたいです。離婚調停の申し立てがあり、夫が審判離婚を望んでいるようですが、審判離婚になる条件や手続きについて教えてください。
  • 調停と審判離婚の違いや、審判離婚を避ける方法について知りたいです。未成熟児を育てており、離婚を避けたい気持ちが強いですが、どうすればいいのでしょうか?
  • 調停の結果が不調の場合、審判離婚になることがあると聞きました。そうなると、お互いの許可は必要ないのでしょうか?一方的に審判されてしまう可能性もあるので心配です。詳しい方に教えていただきたいです。
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調停と審判離婚

現在、有責配偶者である夫より離婚調停の申し立てがありました。 夫とは同居、別居共に約10年、こちらは未成熟児2人をかかえております。 別居原因は夫が愛人をつくり飛び出した事が原因です。 別居はしておりまだ夫は当時の女性と続いていますが、私も娘たちも夫を必要としており、離婚は避けたいです。 まだ、はっきり、離婚はしたくないとは伝えてないですが、夫は離婚したくて仕方ないようです。 このような調停の場合、不調で終わると思っていたのですが、審判離婚があるのを知りました。不調で終わり夫がどうしても離婚したければ裁判を起こすという順番だと思っていたのですが、どういった時に審判離婚になるのですか? 私は勝手に審判されたくないのですが、審判離婚に至るまでには、お互いの許可は要りますか? 長引いたら勝手に審判されてしまうのですか? とても心配です。 詳しい方、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • ttyf-fctg
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回答No.1

質問者様もご理解されているようですが、民法には同意を最重視し、法の条項は当事者の同意の下位に置くという大原則があり、よほど妥当かつ必然性が高い事由がない限りこの原則は覆りません。 事実上、夫婦生活が無い状況が10年以上というのはかなり強い離婚理由となるのですが、質問者様と2人の娘様が「帰る場所」を用意しているならば、夫が一方的に離婚する事を正当化するには弱いといえると思います。 さてご質問の審判離婚ですが、これは離婚調停では双方の同意に至らなかった場合でかつ裁判所が「離婚をさせるべき」だと判断した場合に強権的に離婚を成立させ得るシステムですし、これ自体は当人の意思とは無関係に行われます。 しかし 審判で離婚を言い渡された場合でも、2週間以内に不服を申し立てる事が出来ますし、不服の理由は何でもかまいません。 更に不服の申し立てがなされた時点でほぼ確実に審判の効力は失われてしまうので、質問者様側に離婚を避けたい強い気持ちがあるのなら怖れる必要はないでしょう。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

 審判離婚になる可能性は低いと思います。というのは、二週間以内に異議の申立がなされると、審判離婚の効力は失うので、離婚をするかしないかという根本的な問題で争いがあるのに審判をしても、異議が申し立てられるのは自明です。  調停が成立しなかった理由が、離婚をするかしないかではなく、例えば、財産分与の額について合意が得られなかったような場合、裁判所の判断が示されれば、それに従うという当事者も少なくありませんので、そのようなときに、家裁は審判することがあります。

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