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調停離婚

双方で離婚の意思が固まりました。 慰謝料の問題が有り調停離婚を考えています。 しかし夫は調停離婚はしたくない、する必要が無いと言います。 (夫が慰謝料を払いたくないのです) (1)私が単独で家庭裁判所に調停の申し立てをしても、調停は行えるのでしょうか? (2)別居中です。夫の住所の家裁はとても遠いので、中間の場所で行いたいです。その場合二人の捺印の有る申請書を出せば良いのですが、 (1)で述べた様に夫が調停に臨む事自体を拒んでいる為、申請書が書けません。私ひとりで希望の家裁に申し立てる事は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:問題なし。 2:当事者が合意(管轄の合意)をすれば、合意した裁判所を管轄裁判。 3:自庁処理の手続。

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