• ベストアンサー

離婚調停

主人からの離婚申し立てにより、不本意ながら離婚に承諾しました。 しかし、慰謝料等の面で折り合わず、調停にかける事にし、主人が申し立てをしてきました。 取り敢えず、今日にでも私が家を出て、別居状態になるのですが、 調停の呼び出し状が来るまで、1ヶ月程かかると言われたそうです。 その間、別居状態でいても、慰謝料はもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keizo999
  • ベストアンサー率92% (12/13)
回答No.3

自分が離婚した際に、法律事務所を通して協議離婚したので、その時の経験から申し上げますが、、、 両者合意の元で離婚がとりあえず承諾されていて、あとは慰謝料などの条件面だけですから、ここで別居しても不利にならないと思われます。 mickjey2さんのおっしゃるとおり、先に離婚だけするのはずるずるとなるケースも多いようなのでお勧めできません。 また別居中の費用も請求できますが、先にご主人と別居する旨を伝えることや金額等を決めておくのがお勧めです。出て行ってから「いくら払え」というともめる元になりますから。 いずれにしても離婚はケースバイケースだそうですので、 専門家にきちんと相談した方がいいです。法律事務所の時間を区切った相談であれば有料でも比較的安価ですよ。 無料相談だとあまり親身になってくれない方もまれにいらっしゃるので・・・・。あと私がお世話になったところのURLを載せておきます。ご参考まで。

参考URL:
http://www.haradaoffice.jp/
ab_angel5247
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々、参考になりました。 当面の生活費を出してもらえるなら助かるのですが、こちらも仕事を持っているので 難しいかな?と思っています。 やはり、どこかきちんとしたとこに相談するしかないのでしょうか・・・ 色んなことが不安でなりません・・・

その他の回答 (2)

回答No.2

法律が専門ではありません。市役所の「法律相談日」 をご利用下さい。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

結局のところ離婚するためには両者が財産分与や慰謝料で合意できなければ離婚できませんから、別居していても関係ありません。(合意前に離婚するとずるずるとなし崩しということがありますのでご注意ください) あと、別居中はもし必要であれば生活に必要な費用を夫に請求できます。 (婚姻費用の分担義務により夫には支払い義務があります。ただしご質問者も収入があれば、それでまかなえない分だけです) では。

ab_angel5247
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、安心しました。 私も仕事を持っているので、当面の生活費はなんとかなりますが、苦しいです・・・ 慰謝料・・・というより、こちらがこれから生活して行く為に最初にかかるに諸経費(新しいマンションの敷金・引っ越し費用等)を 支払ってくれるだけで良いと言ったのですが、主人は感情的になり、調停に持ち込む事になりました。 金額がつり上がる可能性もあるのに・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう