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調停(離婚)について

こんばんわ。 別居して1年以上たっています。 以前から主人に離婚の申し込み(口頭とメール)をしていたのですが、 今年の初めに主人から了承するという内容の手紙がきました。 相手は遠方にいるので私の住んでいる管轄内の家裁に申し立てをして くれるといいながら今現在、携帯へ電話してもメールをしても音沙汰無しです。 月々5万円の養育費を振り込むという約束ももう果たされていません。 離婚原因は金銭問題です。 結婚前のことでも警察沙汰になっています。 心身共に疲れているので早く離婚したいのですが、相手は調停の申し立てすら していないようです。 そのため私が相手の家裁に申し立てをするつもりですが、もし万が一 相手が今までの住所から引越ししていた場合どうすればよいのですか? (裁判所からの呼び出しの通知が届かなかった場合) 彼の両親は知っていると思うのですが、彼の親戚一同も金銭問題に関わっている ので、私には協力してくれないと思います・・・ 住所不明の場合、なにかやっておくと有利なことはありますか? (不明から一年たっていたら離婚は成立するなど) また、弁護士扶助協会で弁護士を紹介していただく場合には必ず相談に行かなければいけないのでしょうか? 私は今働いていますし、相手の管轄の家裁にいっている時間もお金もありません。(往復3万円以上かかってしまいます) 本当に毎日考えると苦痛です・・・ 何かしっていらっしゃる方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laing
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回答No.4

どうしても離婚したいのであれば、家庭裁判所に貴方から調停を起こして、 不調にして訴訟に持って行ってしまうことが可能です。 >(裁判所からの呼び出しの通知が届かなかった場合) 家裁での調停は本人出頭が義務づけられています。 相手が出て来れなければ貴方の方で、一方的に不調にさせて訴訟に持って行く ことが出来ます。(家裁によってやり方はまちまちですが、相手が行方不明 状態であることを貴方が家裁で証明してしまえば、どちらにしても調停は出来ませんので、自動的に不調にする以外ありません。 職権での調査は行うところと、そうでないといころとまちまちです) ちょっと気になった投稿があったので、付け加えますが。 住民票は現在は本人の委任状がなければ勝手には取れません。 同世帯の住民票なら勿論問題ありませんが。 お役所によってまだ甘いところもあるように思えるのですが、原則的に本人以外 、例えば家族のものであっても委任状がなければ住民票は裁判で使うと言っても 弁護士をキチンと通すように促すようになっています。 (住民票の悪用を避ける為に厳しくなりました。奥さんが夫の住民票を取って 勝手に夫名義のカードを作るなど、夫婦間の事件も多くなっています) 弁護士は職務として住民票でも戸籍謄本でも取ることが出来ます。 調停ですが。 調停前置主義と言って、離婚訴訟は必ず家裁で調停を行わなければいけない ことになっていますが、特別な事情があれば流す程度で終わらせてしまうことが 家庭裁判所は出来ます。 (一番多いのが行方不明、それから相手が精神病で心神喪失である場合など) こういう正当な事情を申し立てた側が家裁で証明すれば、調停は申し立て人のみ で終わらせることが出来ます) 行方不明ということで、訴訟に持って行った場合にも地裁が相手に特別送達を 送って普通は2回、本人も代理人も期日に出て来なければ、一方的に貴方の主張が認められます。離婚事件の場合は公示送達(相手が逃げてるということで、 裁判所で被告の名前を掲げて、それで相手が受理したと見なす送達のことです) までやらなくても、請求を確定させてるケースも多いです。 行方不明で離婚請求事件を起こす場合に、慰謝料などは本人が出てきた時に 取れるかどうかはともかく、請求出来る権利が持てますから訴訟を起こして 判決を取ってしまえばいいと思います。 >住所不明の場合、なにかやっておくと有利なことはありますか? (不明から一年たっていたら離婚は成立するなど) 民法770条では夫婦の一方の生死が3年以上あきらかでないときには、 他方から家庭裁判所に離婚申したてができる。 としています。(失踪扱いになるのは3年ということです) 警察に失踪届けを出しておいた方がいいです。 >弁護士扶助協会で弁護士を紹介していただく場合には必ず相談に行かなければいけないのでしょうか? 法律扶助協会は義務づけてることですから、相談には行かねばなりません。 利用するにあたって審査も受けなければいけませんから。 審査は一ヶ月は掛かります。 貴方の収入が少ないことの確認や、訴訟で勝てる見こみがあるかなどの審査が行われます。和解も認められます。 >私は今働いていますし、相手の管轄の家裁にいっている時間もお金もありません。 このあたりは家裁でお尋ね下さい。遠ければ考慮することになっています。 離婚を決めたのでしたら頑張って下さい。

その他の回答 (4)

  • laing
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回答No.5

失踪の件で補足しておきます。 家庭裁判所への申し立てによって、法律上死亡した扱いをするのが「失踪宣告」 と言います。 民法30条、31条に渡って記されております。 これは生きていても、行方不明が7年経てば法律上、死亡したということで 離婚が認められるというものです。この場合は死に別れの扱いになるので、夫 の財産などが自動的に貰えます。 ただ、そこまで待てる訳ではないでしょうから。 よくお考え下さい。 法律扶助協会でもいいですし、弁護士相談をとにかく受けていい方法をお考え 下さい。 すでに投稿しましたが、離婚理由として認められている行方不明3年でも 長いですからね。

santa9
質問者

お礼

皆様ご意見ありがとうございました。 また、風邪でお返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 やっと先方と連絡が取れました。 まだ調停の申し立てはしていないようですが・・・ 本当に行動あるのみだと思います。辛くて悔しいことが多いですが、 頑張って戦おうと思います。 どうもありがとうございました!!!

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 裁判の申し立ては、相手の住所を管轄する裁判所に対して行なうのが原則ですが、原則ですので事情がある場合で裁判所が認めた場合には、あなたの住所地を管轄する裁判所に提訴をする事ができます。  相手の住所が変わっている場合には、裁判所が職権で調査をするか、提訴をした本人が住民票のある(あった)役所に出向いて、裁判に使うという理由で住民票の交付を請求することが可能です。ただし、住所を変更したとしても住民登録をしていない場合には、探す方法はありません。  離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。有利・不利ということは、離婚が成立していないのに別の男性と生活を開始したりした場合には不利になりますが、それ以外では関係がありません。不明で1年経っていても離婚することはできません。生死が不明で7年間(だったと思います)が経過して、裁判所で「失踪宣告」をされた場合には、自動的に離婚をすることは可能となります。この場合には離婚というよりは、死別のような扱いになります。  まずは、最寄の家庭裁判所に「家事相談」という制度があり、無料で法的な手続きなどの相談に乗ってくれますので、そこで今後の対応を相談するとよいでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

離婚したいのはsanta9さんのようですからsanta9さんが積極的に進めないとなりません。法律上の離婚は口頭弁論を得た訴訟で勝訴判決が必要です。これがあれば相手の印など必要ありません。この訴訟するためには「調停前置主義」といって調停の申立で「不調」とならなければなりません。そのようなわけで調停から初めなければなりませんが相手が行方不明などの時はsanta9さん自身で探さないとなりません。内容によっては他の方法もありますが、いずれにしても、時間もお金もないと云っていたのでは進むわけがありません。お金のことは法律扶助協会が一時立て替えてくれますが時間は誰も立て替えてくれません。santa9さん自身のことですからsanta9さんが進めて下さい。 なお、現在行方不明だからと云って、これをチャンスに○○などといった有利な手続きなどありません。

  • takao
  • ベストアンサー率20% (34/170)
回答No.1

詳しくはありませんが、調停というのは裁判ではありませんので、 双方が調停してもらうことに同意していなければ全く効力がなかったように記憶しています。 弁護士さんなどに相談してみるのが案外近道かもしれませんね。

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