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離婚調停による呼び出し
私の友人(男性)が別居中の妻から離婚調停を申し立てられ、家庭裁判所から呼び出し状が届きました。 友人は、「子供は二十歳の学生だし、できれば離婚したくない。どうしても離婚するならば協議離婚にしたい」と言っております。 友人は、3か月前に一方的に妻が家を飛び出して別居となって以来、今まで妻とは離婚について話し合いをしておりません。 そんな中、いきなり家裁から呼び出し状が届き、かなり驚いております。 友人には、浪費癖、不貞やDVなどの行為はまったくありません。性格の不一致が別居の原因です。 妻からの一方的な調停申し立てには、友人は憤慨しており、家裁には行かないつもりのようです。 もし、友人が呼び出しに応じない場合、友人は離婚について不利益を被るのでしょうか? また、調停の席に友人とその妻がついた場合でも、調停が不成立となった場合はどうなるのでしょうか? お詳しい方、どうぞ助言をお願いします。
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- iapetus
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ご友人が、お子さんが二十歳だから離婚したくない、というのは、子供が手が離れるから離婚したい、というパターンと全く逆の考えでおられるようですが、要するに、別居中の奥さんと離婚したくない、ということですよね。 これは邪推だろうとは思いますが、間男がいて、そっちと一緒になろうとしているみたいな、パターンですね。 それだったら、そいつの素性を調べ上げ、奥さんと間男を訴えて、慰謝料請求することもできますけど。 そして奥さんには、裁判長から、「いいだんなさんなのに、浮気しちゃだめだよ」というお達しが出ることでしょう。 などど、のっけから脱線してすみません。話を戻します。 離婚調停は、家庭裁判所が選任した調停委員2名が対応します。 本当は家裁裁判官も同席できるのですが、普通忙しいので、調停委員が対応するケースが多いようです。 で、これは読んで字の如しで、「調停」ですから、意見の食い違っている夫婦間の意見を調整して、合意できる点を見出す作業を手伝ってくれる手続きのことです。 当然、調停委員は、これだけ仲が悪いなら離婚させてもいい、という対応でなく、どちらかというと、離婚せずに済む方法はないか、というスタンスで対応し、両者の意見をまとめ、説得かつ合意するようにします。 調停中は、裁判所が対応しているのですから、相手方の言うことや調停委員の意見が意にそぐわないからといって、声を荒らげたりしてはいけません。紳士的かつ真摯に調停は執り行われるべきものです。 欠席については、調停は裁判ではありませんから、無断欠席しても問題ありませんが、裁判所が肩透しを食らう迷惑行為なので、裁判所は欠席者に科料を課す権利を持っています。 ただ、この科料を課すことは殆ど無いそうです。 そして、いつなら出席できるのか、再確認をして来ますので、出るのが嫌だとかの理由で欠席すべきではありません。 調停なのですから、離婚ありきの奥さんの言うとおりに進むよりは、ご主人の離婚したくない意見に同調してくれるかもしれないし、ぜんぜん別の、大人の意見に同意できないか、或いは、離婚も止む無し、という判断をすることもあり得ます。 (そういう意味では、奥さんは調停を離婚裁判と勘違いしてるかもしれません。) この場合、別居に至る経緯や原因または心当たり、反省点、自分の希望・意見などを書面にして持って行くと、調停委員も理解し易く調停がスムーズに進みます。 そして、仰るように、出席を拒み続けたり、いくら調停をしても合意ができなければ、不調といってお流れになります。 調停の中で、単に不調であった場合は、どちらかが離婚裁判の訴えを起こせば、裁判に判断が移されます。 ここで、調停不調の場合調であっても、調停委員の意見を聞いて、離婚するのも止む無しと家裁が判断したら、審判離婚の判断をすることもあります。 離婚は決定しているが、親権、財産分与、調停の費用負担でまだモメている場合は、家裁審判に自動的に移行し、モメている部分を公正に判断します。 裁判になったら、欠席という訳には行きません。 奥さんの訴えの場合、今度は、奥さんが原告で、ご友人が被告の、通常裁判と殆ど同じ手続きとなるからです。 やむをえない事情でも、事前の連絡も成しに欠席すると、「原告の請求(訴状内容)通り判決するぞ」という警告書が届きますから、それに「答弁書」を送り返さないとそのまま判決が奥さんの言い分で確定しますので、絶対に欠席するべきではありません。 あと、調停を蹴り続けたことが、裁判で不利になるかどうかまでの知識が私にはありませんので、どこか地裁か弁護士会の無料相談にでも電話して確認してみては如何でしょうか。 離婚裁判では、原告、被告の本人尋問が重視されますが、短い裁判で意見を言い切るのは難しいので、通常、申し立ては「陳述書」というタイトルの文書にまとめて事前に提出し、あらかじめ裁判官に読んでもらいます。 判決が出ると、判決に対し2週間不服申し立てをする期間が与えられ、高裁へ控訴できますが、それを経過すると判決が確定します。 協議離婚の場合でも、費用はかかりますが、財産分与、諸費用の負担取り決めなど、金銭負担について公証役場で公正証書を作成(「強制執行ができる」という記述が必要)しておけば、相手がその通りせず裏切った場合でも、強制執行することができます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
あくまで調停であって裁判ではないですから双方が出席しなければ成立しません。 欠席したら一方的に相手の意見が通る、ということはありません。調停が成立しないだけです。 調停が不成立の場合は、奥さんの覚悟にもよりますが通常は裁判になります。
- japan100
- ベストアンサー率13% (22/163)
裁判所から離婚の調停のための呼び出し状が来た場合、それに応じなければ相手方の言い分の全てが認められることになります。これは調停の申し立てについて反論がなく相手の言い分について全て異論がないとみなされるからです。 今回の場合、夫が出席しない時は妻の言い分が全て通ってしまいますので、裁判所には是非とも出向いた方がよいと思います。 調停が不調の場合は片方が申し立てれば何度でも双方の言い分を聞いて調停をすることになります。