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離婚調停に相手が出てこない・・・。
以前にも、離婚に関して質問させていただいた者です(No.1354188 No.1313956) 離婚理由は、性格の不一致で、夫も離婚自体には同意していますし、 財産分与の話し合いもつき、財産の移動も終わっています。 ただ、「養育費だけは絶対に支払わない、その内容の念書を 書かないと離婚届は提出しない」と譲りません。 現在、離婚調停を申し立てていますが、夫は、欠席連絡もせず、 全く出てきません。 申し立て時の相手方の連絡先(電話)も不通になっていて、 調停員さんは「次回もこなければ不調に・・・」と仰っています。 現在、生活費も全く受け取っておらず、財産分与で分けた 預貯金を取り崩して生活しています。 働こうにも、離婚が成立していないので、来年度にならないと 保育所にも入所できず困っています。 1.もし、相手が調停に出てこなくても、婚費は決めてもらえるのでしょうか? 2.相手方が一切出てこなければ、審判もしてもらえないのでしょうか? 3.打開策・交渉方法等何でも結構ですのでアドバイスがあればお願いします。 どうか宜しくお願いします。
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離婚調停は、調停委員を挟んで話し合い、合意のもと離婚の条件等を決める制度です。 ですから、両当事者が出席しないと話し合いにならず、手続きが進行しないのです。 欠席が続けば、話し合いがまとまらなかった、と言うことと同様、調停は不調と言うことになります。 調停離婚ができない場合、裁判離婚に移行します。 裁判になれば、出頭は義務的になり、欠席した場合、相手方の主張を認めるのと同じ効果になります。 ご主人が調停に出てこず、養育費に争いがあることから裁判になると思います。 裁判で養育費請求権の確定判決を得れば、離婚も養育費も勝ち取ることができます。 裁判の流れは↓を参照してみてください。
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- thor
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〉1.もし、相手が調停に出てこなくても、婚費は決めてもらえるのでしょうか? 「婚費」って、「婚姻費用の分担」のことでしょうか? 勝手な略語は使わない方がいいと思いますが……。 別口の調停ということになるのでは? その場合、調停が成立しなかったら自動的に審判になりますし、審判には即時抗告しかできないので、裁判にはなりません。 ・養育の義務はなくならない。扶養の権利の放棄はできないし、念書を書いても無効、ということを夫に理解させる。 民法766条3項により、離婚の際の監護(養育)に関する夫婦の取り決めは、子と父母との権利義務関係には影響を及ぼさないし、833条の規定により扶養の権利は放棄できない、ということを、本のコピーなり、弁護士さんに説得してもらうなりで納得させるとか……。
お礼
申し訳ありません。「婚費」は婚姻費用の分担で間違いありません。 現在、子供が小さいので、私の住居地を管轄している家庭裁判所で調停をしているのですが、 次回の調停で婚姻費用についても、申し立てができるか聞いてみようと思います。 >養育の義務はなくならない これも、司法書士さんから説明してもらっても 「俺の地元じゃあ養育費を旦那から貰っている家なんてない!」 「世の中、いくらでもこんな取り決め(養育費は払わない)は存在するだろ!」 と、話になりません・・・。調停員さんからも説明して貰おうと思ったら出てこない・・・と悪循環で。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、相手方が出て来てくれない限り、裁判しかないのですね・・・。