遺産相続についての不安を解消するための手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続における不在者財産管理人の手続きや家庭裁判所の役割について詳しく解説します。
  • 相続人の行方不明や異なる市に住んでいる場合の裁判所の管轄について確認し、適切な手続きを行う方法について解説します。
  • 遺産相続における銀行預金の取り扱いや不在者財産管理人の相続分について詳しく説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産相続(不在者財産管理人など・・・)について教えて下さい!

遺産相続するにあたり、相続人の中に行方不明者がいるので、不在者財産管理人の手続を行わなければなりません。 法律的なことが全くわからないので、何かと不安です。 いくつか質問させて下さい。 (1)家庭裁判所は、どんな感じでしょうか?裁判所と名前がつくとちょっと恐ろしい感じがします・・・ 丁寧に教えてくれますか? (2)同じ市内には簡易裁判所しかありません。こちらではダメですよね?手続を行う人によって申請する裁判所は違ってくるのでしょうか?兄は他県に住んでいるのですが、兄がする場合は、その市の管轄の家庭裁判所でするのでしょうか? (3)今回、祖父の遺産を相続するのですが、ある銀行にも定期預金がありそうな気がします。こういう場合、相続人が窓口へ行って、預金の有無を教えてくれるのでしょうか? (4)行方不明者(不在者財産管理人)の相続分は本人が現れるまで、手をつけられないのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 わかりずらい点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1、行方不明者の判明している最後の住所地  外国なら、東京家裁  の家裁の支部・出張所 2、銀行は、回答します。戸籍などを持参する。 3、7年たち失踪宣告を受けるまでです。  うければ、次の相続人が、受け取れます。 4、東京家裁本庁は、親切です。

mitsukumi
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 不在者財産管理人

    財産の相続人の兄弟が行方不明なので 不在者財産管理人を設けたいと思うのですが 適当な人がいないので、相続人の一人である 私では認められませんかね。 だめであれば、例えば私の家内はどうでしょう。 家内は今回の相続には関係しません。 後、うまく遺産分割協議まで終わって、 不在者財産管理人が不明者の財産を管理していた として、その管理人がいなくなったり、死亡したら どうなるのでしょうか?

  • 不在者の財産管理人について

    遺産分割協議の際、行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人をたてると思います。 相続人の中に、行方不明者が2人いる場合、不在者財産管理人は2名必要なのでしょうか。それとも1名でも構わないのでしょうか。 ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 不在者財産管理人の手続&家庭裁判所について

    祖父の遺産相続にあたり、家庭裁判所にて「不在者財産管理人」の選定をしてもらわなければなりません。 この手続きは、どういった感じですすめられていくのでしょうか? いきなり直接、家庭裁判所へ行けばいいのでしょうか? また、受付は平日のみですか?(土・日はダメですか?)

  • 【遺産相続】について・・・

    いつもお世話になっています。 今回は不在者財産管理人についてですが、 相続人に行方不明者がいるために 不在者財産管理人の申し立てをし、まだ管理人の決定がおりていない状態の時に 不在者が現れて 「私の相続分に不服がある」と言い出したらどうなるのでしょうか? 不在者財産管理人の申し立てをしただけで 裁判所からの決定はおりてませんが、遺産分割協議書に管理人(許可はおりてません)が印鑑を押していたら 不在者が現れて金額に不服があると言ってもどうにもなりませんか?

  • 不在者財産管理人による財産処分

    30代の会社員ですが、幼少時代より行方不明になっている父の財産の「不在者財産管理人」になっています。 ※この財産というのは13年前に亡くなった母の保険金の遺産で(預金100万円です)、父親の分のみ私が管理しているものです。 もう25年近く行方不明になっており、正直生きているのか死んでいるのかも分かりません。若くして亡くなった母の苦労を考えると、探す気もないですし、このまま現れて欲しいと思っていません。 この残された財産も今後のために使いたいと考えているのですが、このお金は一生使えないものなのでしょうか? 現れるか分からない父のために、むしろ憎しみすら覚える父の財産を管理しなければいけないのでしょうか? この財産を使用すると、何か罰せられるのでしょうか?

  • 不在者財産管理人との遺産分割協議について

    先月父が亡くなりました。相続人は妻である母と兄と娘である私の3人です。 兄のことですが、父との折り合いが悪く、20年ほど前に家を出て行き音信不通の状態です。友人も誰も行方を知っている者はいませんでした。父の死後、役場に相談し兄の戸籍の附表をとってもらい、住所を知る事ができました。何度も住所を変えその度に、職権消除となっており、最後の住所は4年前のものが記載されており、その住所を訪ねたのですがマンションの管理人さんの話しでは、兄の名前の住民は過去10年いなかったそうです。(その内容の証明書を書いてくれました) 父には土地・家屋で1000万円(現在母が一人で住んでいる)、預金およそ1400万円の遺産がありました。 兄の不在者財産管理人を申立することになると思うのですが、出来る限り母に遺産を渡してあげたいと思っております。 そこで質問なのですが、 (1)母の相続を増やし、私と兄の相続分を減らす事に、不在者財産管理人の方は納得してくれるのでしょうか?極端な話し、預金を200万づつ子ども達へ、残りの1000万円と不動産を母へ これから、お墓、仏壇、法要と500万円以上かかりそうなので・・・(子ども分をもっと減らすの可) (2)申立の手続きは司法書士に依頼を考えてますが、このような場合不在者財産管理人も司法書士に依頼する、又は私の知人になってもらい申立のみ司法書士に依頼する、どちらが(1)にするために融通がききますか? (3)もっと、良い方法がありましたら、お知恵をお貸しください。

  • 不在者財産管理人について

    不在者財産管理人に関して分からない点があるので教えてください。 1.父一人娘2人の場合で父が失踪した場合に、娘は不在者財産管理人候補者になれますか?相続財産管理人の場合には利害関係者以外しかなれない記述があるのですが、この原則は不在者財産管理人にも該当しますでしょうか? 2.ネットで調べると、家庭裁判所に提出する書類に『不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)』と書かれているのですが、戸籍が何故不在の事実を証する資料に該当するのでしょうか? 私は何かとんでもない勘違いをしているのでしょうか? 捜索願いを出して7年後に失踪の宣告をしますが、 この時点で戸籍附票謄本に反映されるのであれば、 例えば財産相続時の相続財産管理人の場合は、 遺産相続を7年間放置するはめになります。 ちょっとあり得ない気がします。 3.不在者財産管理人は、固定資産税、失踪者の国民保険など、どうしなければいけないのでしょうか? 自腹を切って支払わないといけないのでしょうか?

  • 不在者財産管理人の死亡時

    教えてください。 約2年前に父が亡くなりました。 その父は数十年前に行方不明になった(父の)妹の 不在者財産管理人になっていたようなのですが 最近になって裁判所から、その財産管理についての質問状が届きました。 (現在どのように管理しているか、等) 父が不在者財産管理人になった事を母は知っていたそうですが 具体的な管理は父に任せていた為、金額等は不明です。 貯金もなかった為、その財産も残ってはいないはずです。 父が亡くなった際に 消費者金融から借入があった事がわかり 他にも負債がある恐れもあった為、 母と私を含めた子供3人、父の兄弟と相続放棄をしたのですが 父の兄1人だけは手続きをしていないようです。 不在者財産管理人である父が死亡しているので 他の人に管理人になってもらう流れなのでしょうか。 その際には恐らく父が使ってしまった預かり分を 家族が支払わなければならないのでしょうか…。

  • 不在者 財産管理人の選任について

    1月に母が亡くなり、僅かですが貯金を残してくれました。 数年前から連絡の取れない兄がいますが、貯金を降ろすには、相続人全員の同意が必要とのこと。 色々調べて見たら、家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらう様にとありました。 親戚の人(利害関係者ではありません)にお願いして、家庭裁判所に申請してもいいのでしょうか。 それとも、専門家(家庭裁判所で指名する人??)にお願いしなくてはいけないでしょうか。 もし、専門家にお願いした場合、費用はいくらくらいかかるのでしょう。 あまりかかる様でしたら、預金を諦め様と思いますが・・ 兄と連絡が取れなくなってから、まだ7年は経っていません。 母が亡くなってから、兄の戸籍謄本の附表を取り寄せましたが、20年ほど前の住所になっていました。 失踪届け等も出す必要があるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 不在者財産管理人の手続きに詳しい方!教えて下さい。

    家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをしようと思っています。 必要書類の中に、「財産目録」とありますが、これは被相続人の財産全てを記入するのでしょうか? それとも、不在者が相続する予定ものを記入するのでしょうか? また、「不在者の不在を証明する書面」とありますが、裁判所では「捜索願の控え」と言われましたが、それ以外のものだと何がありますか?(戸籍の附票謄本などでしょうか?) よろしくお願いします!