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不在者財産管理人の死亡時
教えてください。 約2年前に父が亡くなりました。 その父は数十年前に行方不明になった(父の)妹の 不在者財産管理人になっていたようなのですが 最近になって裁判所から、その財産管理についての質問状が届きました。 (現在どのように管理しているか、等) 父が不在者財産管理人になった事を母は知っていたそうですが 具体的な管理は父に任せていた為、金額等は不明です。 貯金もなかった為、その財産も残ってはいないはずです。 父が亡くなった際に 消費者金融から借入があった事がわかり 他にも負債がある恐れもあった為、 母と私を含めた子供3人、父の兄弟と相続放棄をしたのですが 父の兄1人だけは手続きをしていないようです。 不在者財産管理人である父が死亡しているので 他の人に管理人になってもらう流れなのでしょうか。 その際には恐らく父が使ってしまった預かり分を 家族が支払わなければならないのでしょうか…。
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noname#19683
回答No.1
家裁で相続放棄の手続きはしたのですよね。相続放棄した以上、プラスの財産(父名義の不動産・預貯金等)もマイナスの財産(債務)も承継しないでしょうね。消費者金融の借金だけの放棄はできませんからね。だから、支払う必要はないでしょう。ただ、裁判所からの問い合わせには、できる範囲で協力してあげた方がいいとは思いますし、分からないことも聞けばよいと思います。別に悪い事してるわけではありませんからね。 ところで、父の妹は依然不明ですか?父の妹に配偶者や子は?父の妹に財産は?その方の相続の問題、失踪宣告の問題もありますよね。