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不在者財産管理人

 亡くなった母名義の火災保険を名義変更する際に、相続人の中に連絡のつかない者がいる為、不在者財産管理人を選任するよう言われました。家裁に聞いたところ、不在である事の証拠として、返送された郵便物や最終住所の周辺の住人・大家等からの聞き取りなどが必要との事でした。最終住所はわかるのですが、今まで郵便・電報を送っても返送されては来ませんでした。配達記録郵便は期間内に受取に来なかったとの理由で返送されて来ます。こういった場合不在者とはみなされないのでしょうか。遠方の為、聞き取り調査に行くのは難しいと思っています。  また、不在者とみなされない場合、どのような手続に進めばよいのでしょうか。

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回答No.1

 これという方法は思いつきません。  やはり,現地に当たって,不在である(何か月も前からの郵便物が貯まっているなど)ことの証明をするしかないように思います。  不在者財産管理人の選任は,不在者の住所地の価値裁判所の管轄ですから,1,2回は不在者の住所地に行かなければならないことになりますので,現地調査も仕方がないかなと思います。  それにしても,火災保険の契約者名義の変更程度のことで,不在者財産管理人を要求するというのも,何か大げさな気がします。保険会社と他の方法がないか検討されるのがよいのではないかと思います。

pensando
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  申立は郵送でもできると聞いていたので、現地には行かなくてもすむかと思っていたのですが・・・最終的には調査に行くことになりそうですね。  火災保険ですが、満期が迫っており満期返戻金としてある程度の金額が出ますので、財産管理人を要求されたものと思います。保険会社に聞くのを躊躇していましたが、もう一度聞いてみようと思います。  どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題は不在者の問題ではなく、遺産分割の問題です。 従って、家庭裁判所に遺産分割協議審判の申立をすればいいです。 その中の遺産の1つが火災保険、また、不在者の問題も解決します。

pensando
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  ちなみに、遺産分割の申立をした場合、不在者には最低限遺留分のみは認められる事になるのでしょうか。例えば、他の相続人が不在者に対して債権を有している場合などに、相当額をその相続人に遺留分を超えて相続させるという事はあり得るのでしょうか。教えていただけると、大変うれしいです。

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