• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旧住民へ届いた手紙。開封しても大丈夫?)

旧住民へ届いた手紙。開封しても大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 数ヶ月前に引越しをし、転居届けも提出済み。頻繁に郵便物が届かないこともあり、旧住所のポストに投函されているかもしれないとのこと。
  • 郵便局で旧住所を訪問したが、新しい住人は不在で郵便物の確認が取れないと言われた。
  • 郵送された郵便物は株主優待の金券であり、旧住所の住人が開封し受け取った場合には横領などの罪にならないか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159916
noname#159916
回答No.1

>もし、旧住所の住人がその封筒を開け、金券を受け取ったとなると・・ 他人の物を横取りしたなら窃盗なり何なりの罪に問えるでしょうね。 でも証拠もなく、「知り合いから貰った」などとぼけられたらそれまででしょうね。 旧住所の新しい住人は、なんか郵便が来たけど、質問者さんの転居先を知らずに 困ってるかも知れませんよ?

hijoypop
質問者

お礼

保管していただけてたら嬉しいのですが・・でも何通も他の人の郵便物が届いていたら かなり迷惑ですよね。 証拠も何もないので、配達人の証言でもあればいいんですけど・・

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

他人の「手紙」を開封すれば「信書開封罪」になります。 また、「金券」があれば「窃盗罪」となります。 私のマンションでも、同じケースがありましたが「郵便局」に連絡すれば「引き取り」にきて、配達担当局が確認して引き取りと住人確認をして「誤配」の無い様にしています。

hijoypop
質問者

お礼

今日も電話がありましたが、なかなか住人と会えないので確認できないようです。 しかし配達人いわく、旧住所には配達していない可能性が高いので 新住所の管轄郵便局にあるのでは?と言ってました。なんだか責任転嫁のようで 本当にイラつきます・・

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

勝手に開けたらそれだけでも犯罪です。 金券を使ったら当然それも罪になります。

hijoypop
質問者

お礼

開けたかもしれないけど、それが立証できなければどうしようもないですよね・・ ああ~~悔しいです~~

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

親展って書いてあるやつを勝手に開けたら、信書隠匿罪とかいう罪なりますよ。相手が被害を訴えない限り成立しない親告罪ですけど… あとは、窃盗とか義務違反ですかね?

hijoypop
質問者

お礼

親展とは書いてありません・・。 旧住所に届いたという確証もないので、どうしようもないですよね・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう