• ベストアンサー

相続財産管理人について

先日、父が亡くなり関係する全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。そこで質問なんですが、父が生前借りていた倉庫に荷物が残っていてその荷物を管理する為に母がお金を支払っています。こういった場合、母が相続財産管理人の申立人になることは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続財産の管理人は誰がなってもかまいません。 利害関係人つまり相続人(正確には放棄してるので相続人ではないですが)が、この人なら任せても良いという人を選任すればいいです。 別に弁護士でなくてもかまわないのです。 しかし、倉庫に残ってる荷物は処分されるのでしょう。 その代金はどうするのでしょうか。 荷物代金で相殺されて負担無しならいいですが。 ちなみに相続財産管理人は、相続財産の処分をどうしたかの計算書を作成しなくてはなりません。 「放棄の手続きが完了してますが、荷物があるのです。どうしたらいいでしょうか」と裁判所に聞いてみましょう。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

申し立ててもよいが、管理人弁護士に支払う報酬を立て替えるようになる可能性が高い。 30~50万円くらいか。

関連するQ&A