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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産管理人選任申立後の費用)

相続財産管理人選任申立後の費用

このQ&Aのポイント
  • 相続財産管理人選任申立後にかかる費用について教えてください。
  • 相続財産管理人選任申立をした後に、多額の費用が相続放棄をした申立人に請求されるようなことがありえるのかどうか知りたいのです。
  • 父母はあわててしまって、話になりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>それが、財産保管料(?)として数十万円を支払うように・・・というものなのです。  通常、相続財産管理人には弁護士が選任されますから、選任された相続財産管理人への報酬の支払いを確保するため、その他、官報の掲載料等の費用の支出に当てるため、あらかじめ申立人に必要な費用を予納させます。  もちろん、最終的にはこの費用は相続財産法人の財産から支弁されますが、問題はその相続財産をいくらで換価できるかです。相続財産を換価しても、費用をまかなえる見込みがないのでしたら、事実上、申立人の負担になってしまいますので、その場合は、申立を取り下げた方がよいかも知れません。

kokun0131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに、管理人への報酬の予納金でした。 おっしゃるとおり、申立人の負担になることが明らかなので、取り下げを検討してみます。 にしても、弁護士費用って高額なんだなぁーとしみじみ感じました。 ありがとうございました。

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