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相続放棄の管理義務

父が兄弟の相続放棄をして不動産の管理義務があります 財産管理人を申し込みをしたくても財力もなく今は何もしていません たとえば父が亡くなった時に子供の私が父の相続放棄をしたら 父の持っている財産管理義務も放棄できるのでしょうか? やはりプラスの財産マイナスの財産だけでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 父の持っている財産管理義務も放棄できるのでしょうか?  できません。  民法940条によると、「相続放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」ということになっています。  そういう管理がイヤだから放棄するのに、良い財産なら国がさっさと取り上げてしまうのに、まったくなんということでしょうか。相続がイヤになるような物件は、国も管理するのがイヤだから押しつけてしまうわけです。  国が作った相続制度はだんだん当事者が増えていく形になっていますので、めったに「アナタが最後の相続人です」と知らされることはありませんので、管理も始めることができないわけで、放棄した人が何十年も管理しなければならないこともありえます。  あとは財産管理人を選ぶかですが、財産がないと引き受ける人もいないと思います。  淡路島でしたっけ忘れましたが、財産管理人はいたのですが朽廃した巨大観音様を処理するだけの財産はなくて、やっとのことで国か自治体かで取り壊すことになったようですね。

j112233445566
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしかして と甘い考えが芽生えて質問させていただきました やはり財産管理人申しこみですね

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