相続放棄の財産管理義務とは?いつまで続くのかについて

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄した場合の財産管理義務について知りたい方へ。相続放棄後も一定期間は管理義務がありますが、相続財産管理人に依頼することも可能です。
  • 相続放棄後の財産管理について気になっている方への要約です。相続放棄しても一定期間は管理義務があり、相続財産管理人を選任することもできます。
  • 相続放棄の場合の財産管理義務についてまとめました。相続放棄後も一定期間は管理義務が続きますが、相続財産管理人に任せることもできます。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄した場合の財産管理義務はいつまで?

離婚して別居していた父親が亡くなり、以下の財産を相続放棄したいと考えています。 ・土地と家(評価額は200万円未満) ・家は賃貸中(家賃は少額) ・負債は不明 相続放棄しても、不動産を相続人が管理できるようになるまでは、管理義務があるということと、相続財産管理人に依頼することが出来るのは分かりました。 しかし、私以外の相続人が決まれば良いのですが、決まらない場合にいつまで管理義務があるのかが分かりません。 (1)相続人がいない場合、相続財産管理人が不動産を売却処分などして終わらせるのでしょうか? (2)相続財産管理人が不動産を処分する場合、居住者がいても処分出来るのでしょうか? (3)相続財産管理人は、相続人になり得る人がいるかどうか調べたり、連絡したりして、相続人を確定させてくれるのでしょうか? 相続する人が分からなかったり、不動産を売却出来なかったりして、いつまでも管理義務が続くのではないかというのを心配しています。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.1

(3) 財産管財人は、相続人の調査をしますから 相続人がいれば、その人に財産を引き渡す。 他の人も全員放棄ならば、最終的には国庫に帰属 なんですけど、それまでに (1)のようにして、終わらせる。 (2) 管財人が、明け渡しや買取を 居住者 とともに検討する。 管財人は 相続人の調査をし 相続財産の調査をし 相続財産の管理や換金をし 債権者や受遺者、特別縁故者などに対し 支払いをし 最終的には、国庫に帰属させるまでが、仕事。 相続人が全員放棄で管財人決まる の違いはあれど 管理義務がいつまでも続くことはなくて 家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうには 確かに費用がかかるけれど 決まってしまえば、それで義務もなくなります。

creamcheese
質問者

お礼

とても分かりやすい解説ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続放棄後の管理義務

    相続放棄後の管理義務が来年の4月から変わるそうですが 「相続放棄時に現に占有している相続財産につき、相続人に対して当該財産を引き渡すまでの間…」でしたっけ これは 例:親が死亡し私が相続放棄した時   親と同居していれば私に管理義務があるが、親と別居中なら管理義務が無い という事ですか?

  • 相続放棄の管理義務

    父が兄弟の相続放棄をして不動産の管理義務があります 財産管理人を申し込みをしたくても財力もなく今は何もしていません たとえば父が亡くなった時に子供の私が父の相続放棄をしたら 父の持っている財産管理義務も放棄できるのでしょうか? やはりプラスの財産マイナスの財産だけでしょうか?

  • 相続を放棄した財産の管理は?

    1年以上前に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを済ませています。(私の妻の話です) 最近になって、とある人物から「無くなった義父に、倉庫を貸してあり、機械や資材が残っているので片づけてほしい」との電話がありました。当時、裁判所での説明では、「相続を放棄したら、その後いかなる財産についても持ち去ったりすることはできませんよ」と言われていたので、その機械や資材を私たちが処分することはできないようなきがしていますが、確かな根拠はありません。 この場合、私たちがそれらの財産に手を付けることはできるのでしょうか?また、それらの財産の所有権とか、管理権は誰に帰属しているのでしょうか。 仮に私が機械や資材を預かっている相手の立場だった場合、どのように処分すべきなのでしょうか? アドバイスお願いいたします。

  • 相続放棄にあたり処分に気を付けるべき相続財産

    亡き父の遺品・身辺整理をしていますが、明らかにマイナスの財産とわかり相続放棄します(自分は長男で、3人兄弟で全員が相続放棄することは決定してます)そこで相続放棄について勉強中なのですが、相続財産と知らずに勝手に処分すると単純承認になってしまうとありまして処分の仕方に大変困っています。(亡き父は離婚して別居してまして片づけられない性格でほぼゴミ屋敷です)  単刀直入に勝手に処分するとまずい相続財産を教えてください。  

  • 相続放棄について

    息子が急死しました。詳細書けませんが、おそらく負債をかかえています。それを調べるすべは今のところ事情が込み入っていてありません。 教えて頂きたいのは、相続放棄した場合、預貯金、ローン、負債、以外にどういったものがありますか? 物品、たとえば、バイクなどもそうでしょうか?相続放棄していながら、バイク、パソコン、家電等、処分または売却してもよいのでしょうか?

  • 相続財産管理人?不動産売却 財団に5%支払い?

    相続財産管理人?不動産売却 財団に5%支払い? 相続放棄された不動産を任意売却する場合、財団に5%支払なければいけませんか?その支払いの根拠はどこにありますか?

  • 相続人全てが相続放棄した場合について

    親(1人)の財産相続(負債も含む)に関して、法定相続人(子供2人とします)全てが相続放棄すれば、その財産は一体誰のものになるのですか?負債分が多い場合、普通なら誰でも相続放棄は考えると思うのでこういうケースも結構多いかと思うのですが・・。

  • 相続放棄をするにも財産内容を隠されています

    離婚した主人が1ヶ月半前に死亡したと、彼の両親から連絡がありました。 借金だけを残したので、相続人である息子(高校生)に相続放棄の手続きをするようにとのことでした。 が、死亡原因も相続財産内容(負債含む)も詳しいことははっきり言わないのです。 私を憎んでいる激しい性格の両親が、こちらのことを思って相続放棄を言い出したとはとても思えません。 何かプラスの財産等があるのに、マイナスの借金の存在のみを伝えてきたとしか思えないのです。 ちなみに、彼の両親は家も無く(県営住宅在住)で、お金にも困っていて、貧困生活をしています。 彼も5年前の離婚時に現金は全く持っておらず、仕事もしていませんでした。 もちろん息子の養育費も一切払ってもらえず、会いにも来てくれませんでした。 現在のところ不明確な点が多いのですが、とりあえず質問は下記のとおりです。 (1)相続放棄を提案してきたからには、相続財産内容(負債を含む)を全て明らかにするのは、彼の両親の義務ですよね? その際に、プラスの財産を隠して負債のみを提示してくる可能性が大ななのですが、 それに対処する方法はあるのでしょうか? また、内容を明らかにしてくれないからという理由で相続放棄期限の延長は認められますか? (2)彼が保険に加入していた可能性があります。受取人が彼の両親になっているのならそれはそれでかまわないのですが、 息子になっている可能性、または指定されていなかった可能性もあります。 その場合、彼の両親はその保険の存在を隠蔽する可能性があります。それを調べる方法ってあるのでしょうか? また、死亡保険金は相続財産にはあたらないと思うのですが、 相続放棄をした後でも保険の存在が発覚すれば保険金はもらえるのでしょうか? (3)相続放棄の手続きをする際に、確認しておかなければならないこと、 気をつけなければならないことがありましたらアドバイスお願いいたします。 彼の両親から全てを取り上げるつもりは全くなく、できれば全て放棄してもう関わりあいたくないと思っているのですが、 こちらも母子家庭なので、保険金等があるのであれば、息子の大学費用等に一部もらえれば助かります。

  • 相続放棄について

    相続放棄について基本的なことだと思いますがご教授願います。 被相続人の財産を相続放棄をした場合、その相続人は仮に負債があった 場合その債務負担を負う必要がないだけで、被相続人の負債が消えるわけではないという認識でよろしいのでしょうか? また、相続する人が一人でもいれば別でしょうが、全然いない場合はどうなるかも教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄と残された自動車

    みなさんのお知恵を・・・ 被相続人が死亡し、負債が多いので相続を放棄するつもりです。もちろん第1・第2・第3順位まで放棄をしますので相続人・縁故者が不存在となります。被相続人の正の財産はほとんどなく唯一9年乗っている国産の自動車があります。たぶん価値はほとんどないと思います。この車を処分したいのですが、処分してしまうと法定承認となってしまうので処分できません。 (財産の処分)(廃車するには相続人の立場で遺産分割協議書が必要)かといってそのまま置いておくと駐車場の代金はかかってくるし、5月には自動車税の通知がきてしまいます。もちろん放棄後は税金の義務はありませんから払わないし、9月には車検ですが税金を払わないから車検もできないという具合でただ単に粗大ゴミ化するような気がします。放棄後このような状態をいつまでつづければいいのでしょうか。もっと他の手続きはないのでしょうか。教えてくださいお願いします。 追伸 債権者は国民金融公庫と県保証協会ですので、放棄を知ってたぶん損金で計上すると思います。よって財産管理人の申し立てはないと思われます。