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相続財産管理人?不動産売却 財団に5%支払い?

相続財産管理人?不動産売却 財団に5%支払い? 相続放棄された不動産を任意売却する場合、財団に5%支払なければいけませんか?その支払いの根拠はどこにありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 破産管財人の場合で回答しますと,破産者の所有不動産で,いわゆる担保割れしている物件(不動産価格よりも,抵当権等での被担保債権の方が金額的に大きい場合)には,破産管財人が,不動産を任意売却すると,3%ないし10%を破産財団に組み入れるとする扱いが多く見られます。  その理由は,競売にかけるよりも,任意売却にする方が,早く,高額に売却できるため,その分の利益を担保権者と破産財団で分け合うという考えに基づくものです。  すなわち,競売では1000万円にしか売れない不動産を,任意売却で1200万円で売ることができれば,担保権者に1200万円全部を渡すのではなく,+200万円のうちの100万円を担保権者が取り(担保権者には1100万円がいく。),残りの100万円を破産管財人によるご苦労さん賃として,破産財団に入れてもらうということになるわけです。  多分,相続財産管理人が,相続放棄されて相続人のいない不動産で,担保割れしているものを任意売却する場合も,同じ考えに基づくものと思われます。

nennpi30
質問者

お礼

わかりにくい質問に対し、さっそくのご回答ありがとうございました。よく理解できました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

は?相続放棄された財産をだれが売却しようというのですか? 相続人がいない場合、処分できるのは裁判所に選任された相続財産管理人だけです。相続放棄していない相続人が自己の相続財産を売却するのなら何の問題もありませんが、相続財団があるのであれば相続財産は未分割ということでしょうから、勝手な処分は基本的にはできません。処分してしまった場合にはその処分対価はそっくり財団に帰属するとも考えられますが、その価額が適正かどうかなどによってもいろいろ問題が生じるでしょう。その財産自体が財団に帰属するのですから売却対価は基本的には100%財団に支払うべきであって、5%などという基準はありません。たまたま質問の処分について、5%を相当とするような格別の事情があったのではないでしょうか。

nennpi30
質問者

お礼

質問者自体がよくわからないまま質問してしまったにも関わらずさっそくのご回答ありがとうございました。

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