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不動産の売却について

生存する親が所有する不動産の売却を考えた時。 1)生存中に不動産を売却する。 2)遺産相続が行なわれた後での同不動産の売却。 (1)と(2)ではどの様な損得が考えられますか。 遺産相続人が複数存在する場合、各権利者の委任状など多くの手数がかかることは解かっていますが、トータルで考えた時、支払うべき税金等で どちらが有利になるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 税のことは他の方が書かれているので別の観点から。  ご存命中から相続の損得勘定をするよりも、親御さんのおられる間に好きに自分の意思で好きにお金を使わせてあげるために、生存中に売却した方が良いと思います。  相続時に、親御さんが残してくれた現金を分ける方が極めて簡単だと思いますし。  どうしても相続のことを考えるのであれば、相続時精算課税制度の方を考えた方が良いと思いますが。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

banky
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました、 URLも参考に検討いたします。

banky
質問者

補足

【ご存命中から相続の損得勘定をするよりも、親御さんのおられる間に好きに自分の意思で好きにお金を使わせてあげるために、生存中に売却した方が良いと思います】 全くおっしゃる通りで、それ以外の事は考えていません! ただ、いつどんな事態に遭遇するかは解かりませんので、両建てで頭に置いておきたかった次第です。 物件は現在一戸建て賃貸で他人が住んでいる為に 売却も難しいかと悩んでいます。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

修正します。 相続又は遺贈により取得した財産にかかる相続税額がある場合で、その相続財産を相続開始があった日の翌日から、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡した場合、取得費に次の算式により計算した金額を加算することができます。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/11.html

banky
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>どちらが有利になるものでしょうか。 数年先の税法は誰もわかりません。 ただ言える事は、親の所得になるか、あなたの所得になるかの違いです。 タンス預金にしとけばわかりません。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

1 だったら居住用 譲渡所得の優遇がある。売却が楽 2 だったら、死後すぐに売れば短期譲渡所得などまともにくらう

banky
質問者

お礼

その通りですね、ありがとうございました。

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