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故人名義の不動産を売却できますか?

父が昨年9月に亡くなり、私と妹が法定相続人です。(母は父より前に他界) 父の遺産は動産が無く、不動産のみですが、単純計算で1000万円位の相続税が発生しますので、不動産を売却して相続税に充てようと思います。故人名義の不動産を売るにはどのような手続きで行なえばよいのでしょうか? まだ遺産相続の手続きはしていません。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

相続税が単純計算で1000万円ということでございますが、念のため、相続税の基礎控除は、3000万円×(法定相続人2名×600万円)ですので、4200万円以上の金額について、相続税の計算に使用されます。参考:http://syussyoutouhonn.com/newpage54.html 相続税の計算については再度確認しておいた方が良いと思います。また、不動産を売却して相続税に充てるということでございますので、まずは、故人名義の不動産を、あなたか、妹さんの名義にする必要があります。お二人の名義で持分2分の1づつという方法もございますが、いずれにしましても、一度は、相続人の名義にしなければなりません。これを相続登記といいます。参考:http://souzokutoukioffice.com/ つまり、不動産の遺産相続の手続きのことを相続登記といいます。相続登記を済ませてから、不動産屋さんに売却の御願いをしますと、買主を探してもらえ、買主が見つかれば、売買によって、相続人の名義から、買主の名義に変更という流れとなります。ただし、相続登記をするためには、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や原戸籍が必要となります。原戸籍についての参考:http://swordfish.fuma-kotaro.com/newpage3.html 戸籍については、どの遺産相続の手続きでもかならず必要とされているもので、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や原戸籍などによって、唯一、法定相続人を手続き先の期間に証明できるものとなっています。なお、戸籍謄本も原戸籍も、それらの戸籍の本籍地の役所でしか取得できませんのでその点には注意が必要です。相続に戸籍が必要な理由については、 http://souzokukoseki.com/newpage8.html が参考になります。そして、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や原戸籍などがすべてそろえば、 次に、不動産の評価証明書や登記情報を取得します。不動産の評価証明書については、その不動産を管轄している市町村の固定資産税の係りで取得可能となっています。評価証明書の取り方については、http://souzokutoukioffice.com/newpage17.htmlを参考までに。戸籍謄本や原戸籍等、不動産の評価証明書などすべて取得できれば、相続登記の申請書を作成して、その不動産を管轄している法務局に対して申請する流れになります。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

故人名義のままの売却はできません 相続人に名義を変えて その後 買った人に名義変更です とはいえ どうぜどっちも司法書士に頼むだろうし 売り先探しに不動産屋に相談すれば知っている司法書士さんいるだろうから まとめて頼んじゃったりしますけどね 売るためには相続登記、売買を登記原因とする所有権移転登記 の手続き 抵当権設定されてればその抹消手続き 税理士さんに相談してみることをオススメします 不動産のみで単純計算で相続税1000万円位って 7千万円くらいの評価か? 相続税を納めるのが10か月以内と期限も短いですから 土地であれば路線価の評価に加え  奥行価格補正、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率、不整形地補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、がけ地補正率 なんてのもありますから  自宅なら小規模宅地等の特例が適用できるのかとか 申告の仕方で数百万 変わってくる場合もあります 土地なら なかなか売れなかったときのために物納申請しておくとかもあります

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>故人名義の不動産を売却できますか? 出来ません。 >故人名義の不動産を売るにはどのような手続きで行なえばよいのでしょうか? 相続人が質問者様一人なら、相続を理由とする所有権移転登記を行ってから売却すればいいです。 相続人が複数いるのなら遺産分割協議を行い、 その際に、代表者を一人決めて症有権移転登記して売却(分割協議書は公正証書にしておくなど)。 その後、分割協議所のとおりに分配をする。 または、相続人の共有持分で名義変更してから売却。

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.1

故人名義の土地を売却しようとしたことがあります。 司法書士に相談したところ、相続を整理して(相続人が多数だった) 出来れば一人、ダメでも少数に減らしてから 名義変更してから売却するしかないといわれました。 土地の名義は複数にすること可能です。 貴方の場合、貴方と妹さんと二人名義にして売却することが出来ます。 もう一つ。相続税は「物納」できたと思います。 ときどき法務局が土地を売却する広告を出すというのは、 お金の代わりに土地で税金を納めた人がいるからと聞いた事があります。 どちらがお得なのかはわかりませんので確認してください。 土地の売却価格は、複数の不動産屋に見積もりをさせることをお勧めします。 私どもが売却した土地に関して言うと、700万~1200万と幅がありました。 売り急いでいるという思われてしまう要素がありましたので それだけ幅があったかと思いますけどね。

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