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不動産屋に不動産売却の依頼出来るのは登記名義人のみ

になりますか? 相続物件の土地と建物を不動産屋を通じて売却したい時に、名義が故人のままで法定相続人の名義になってない場合。仲介の契約をして貰えないですか?購入希望者が現われて仮契約とか売買成立しそうになってから法定相続人(売却依頼者)に登記します。と言っても無理ですか? 勿論、その物件の法定相続人である事は戸籍謄本とかで証明します。 登記なんか必要になれば1日で完了するものではないですか? 不動産売買、登記実務にお詳しい方のご回答お願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 えーっとね、どうお答えすべきなのか悩むところですが、法律的には「可能です」が、「不動産屋は引き受けないカモしれません」とお答えしたいと思います。  法律的には、会ったこともナイ他人の権利(所有権も含む)を売り飛ばすことはできます(民561条)。なので、極端な話、質問者さんの所有する不動産を私が売り飛ばすことも可能なわけです。  ただし、期限までに、私がその不動産の所有権を取得し、買主に移転する義務等を負います(同条)。なので、私がその義務を果たすつもりもなく売り飛ばして代金をとろうとすれば、詐欺罪になりますが。  なので、不動産屋がOKすれば売却を依頼できます。但し、今は「争族と法律に書けよ」というくらい相続には紛争が付きもので、予定通り移転登記できない事態が頻発します。  そうなった場合、不動産屋も責任を問われますので、たぶん不動産屋は引き受けないでしょう。  「売買が成立しそうになったら『すぐ』登記できるというのなら、そんなに簡単にできるなら今すぐやってください。どっちみち登記しなければならないのですから」と言うと思いますよ。  もちろん、ギャンブルのつもりで引き受ける業者もいるでしょうけど、少ないと思います。  しかして、法的に依頼はできるが、実際には依頼を引き受ける不動産屋がいないので依頼できない、ということになりそうです。

noname#246430
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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