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不動産の所有権移転登記について

父はAさんから建物を売買しましたが(売買契約書有)、登記簿の所有権移転登記をしないまま、亡くなりました。父の死亡から30年程経過し、建物の登記簿が変更されていないことを知りました。今回、その建物を売却したいのですが、法務局への申請手続きの流れと必要な書類を教えてください。Aさんと父の売買契約書と父の相続戸籍等一式を揃えたら、Aさん→父→私と妹(相続人は私と妹のみ)、と登記をして売却する形となりますか。Aさんから父への所有権移転登記は売買契約書があればできますか。

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回答No.2

Aさん(存命を前提)とあなたのお父さんの相続人全員でBさんから亡きお父さんに売買を原因(売買契約書を使って)とする所有権移転登記をし、その登記が済んだら次にお父さんからあなた方に相続を原因とする所有権移転登記をすることになります。

その他の回答 (1)

回答No.1

余計なお世話だが 貴女が遣るのは大変ではと思います。 税金や登記等簡単では無いのでは。 所有権移転登記を今死んで居る人の名義に出来るのかな。 司法書士.行政書士に相談した方が良いのでは。 30年固定資産税は誰が払っていたのか。 名義変更していないのだからAさんの所に納税通知書行くだろうからAさんが支払っていたのかな。

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