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不動産登記に関して

登記簿上の名義人が死亡したAとなっている土地・建物があります。  相続人不存在のため、昨年7月に相続財産管理人が選任されてます(弁護士B)  今回、この土地・建物が第三者(C)に売却されることになりました。  所有権移転登記の流れはどうなるのでしょうか?  義務者は相続財産管理人の弁護士Bとなるのでしょうか?  移転登記の際に添付する書類もあわせてお願い致します。

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  • nao920
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回答No.1

まず亡A相続財産法人名義に名変し、 亡A相続財産法人を義務者として移転登記をすることになります 添付書面としては、裁判所の許可書と、 代理権限証明情報として相続財産管理人の選任審判書が必要になります。

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