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所有者移転登記について。
昨年6月に亡くなった父から土地を相続しました。所有者移転登記はまだしていません。 近々この土地を売ることになったのですが、まず父から相続人である自分に所有者移転登記をする必要はありますか?できれば父から買主へ直接所有者移転登記をしたいのですが…。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが相続しているのであれば別に虚偽の契約になる訳では ありませんが、相続登記を省略しての売買所有権移転登記は できません。 ですので、前もっての相続登記が必要です。 トラブルにならないようにするためには、引き渡し前ではなく 契約前に済ませておいたほうがいいと思います。 (自分だけの相続だと思って、契約していざ相続登記しようと おもったら他にも相続人がいたという事もあります)
その他の回答 (2)
- takapiii
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回答No.3
業者です。 No.2に追加しますが、売却時の所有権移転登記と、相続登記を同時に(もちろん手続上は相続登記が先ですが)行ってくれる司法書士さんもいますが、契約後に万が一相続登記に問題が出ると、買主への所有権移転登記が出来ないため、違約もしくは売主の都合による引渡延期、解約となるので、買主から預かった手付金の2倍の金額を支払う羽目になります。 相続登記は契約前が基本です。ご注意ください。
質問者
お礼
重ね重ねご丁寧にありがとうございます。下にも書いたとおり、さっそく急いで登記します。
- datchi417
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回答No.1
登記に必要な実印&印鑑証明書が用意できないので無理ですね。 そもそも、故人の名前で売買契約すること自体が、虚偽の契約にあたるので危険です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。すぐに登記をすませたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。すぐに登記をすませたいと思います。