所有権移転登記の問題:現名義人と売買契約書上の名前の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 所有権移転登記において、現名義人と売買契約書上の名前が異なる場合の対処方法について相談です。父が亡くなり、相続が完了し配偶者の母が土地の名義人になったが、売買契約書は父の名前で作成されている状態です。
  • この場合、申請書には母の名前で書類を作成することができますが、売買契約書は売主が父のままです。登記申請は可能でしょうか。売買契約書を書き直すことは適切でしょうか。
  • 実務上の問題として、所有権移転登記において現名義人と売買契約書上の名前が異なる場合の対応方法についてアドバイスをいただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。

所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。 いつもお世話になります。現在この分野を勉強中の身ですが、実際にいま必要に迫られているのでお助け下さいませ。 父が生前に契約し、買主から代金をもらっている状況で登記移転せぬまま無くなりました。 相続は完了し、配偶者の母が土地の名義人になりました。(=所有権移転済み) この場合、母の名義のもとに書類を作成していけると思いますが、申請書に添付する証明書になる売買契約書は当然「売主:父」の状態で作成されています。 この状態で申請は可能でしょうか。 売買契約書を書きなおす…のはおかしいし…新たに作り直す…? 実務となると、こまごまとしたことがまだまだ分からず、どうぞ皆様のお知恵をお貸しいただけると幸いです。お願いたします。

  • fujina
  • お礼率89% (1081/1206)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

所有権の移転登記は、登記原因証明情報を作成添付すれば足りますので売買契約書などは添付しません。 自己申請ですか? 通常、決済時には売主が父から母へ死亡相続により変更になった旨の書類を、買主との間で取り交わします。法的にはその様な事をしなくとも問題ありませんが、契約書と領収書の発行人が違いますと、後々の税務申告などで、買主さんも登記事項証明など添付しなければならなくなるため、覚書などを作成したほうが親切でわかりやすいでしょう。 尚、契約書の売主の変更は稀ですが、買主などは契約書に「買主または、買主が指定した第三者へ所有権移転の・・・・」となっているケースが多いのです。 これは、転売目的などの中間省略にも用いられますが、一般的なご主人さんが単名で契約したが、後に奥さんも名義人にしたい場合などでも、この条文があれば売主の承諾なく対応可能です。 ご参考まで。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 もし、お手すきでしたら具体的な対応もご存じならばご教示くださると大変うれしいです。 決済時、というのは…?料金はもうもらってしまっているので…。

関連するQ&A

  • 古家の所有権移転登記、滅失について

    滅失登記、移転登記について。 今回、古家付の土地を購入する事になりました買い主です。 古家は引き渡し後、すぐに解体して、新築家屋を建てる予定です。 流れとしては (1)引き渡し (2)古家の解体 (3)古家滅失登記 (4)新築家屋を建築 となるみたいです。 そこで質問があります。古家は売り主名義になっています。今回のような場合、普通土地の引き渡しと同時に古家も引き渡されることになりますので、古家の所有権は一旦買い主に移転登記しなければならないのでしょうか。 どうせすぐ解体するので、引き渡し後に売り主名義のまま、解体・滅失登記ができますか? それとも、一度古家の所有権を買い主に移転登記してからしか無理なのでしょうか? 古家の所有権移転登記ってお金かかりますよね? どうせすぐ解体するためお金をかけずに行いたいです。 ちなみに現状渡しが必須であり、現在売買契約書作成段階です。 また、土地建物共に融資を受けますで、土地建物共に銀行の抵当権がつきます。 もし、売買契約書の特約事項に記載するのであればどのような文面で記載しておけばよいのでしょうか。売主は知っている人で協力をお願いすればしてくれる可能性は高いです。

  • 買主の相続人による所有権移転の登記の質問です

    こんにちは。 初学者です。登記を勉強しています。 以下の場合に行う登記を教えて下さい。 1.売主Aと買主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。 2.買主A死亡。相続人C。 3.Cが決済→所有権移転。 この場合に行う登記は、買主の被相続人A名義への移転ですか?それとも相続人名義ですか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 不動産の所有権移転登記について

    父はAさんから建物を売買しましたが(売買契約書有)、登記簿の所有権移転登記をしないまま、亡くなりました。父の死亡から30年程経過し、建物の登記簿が変更されていないことを知りました。今回、その建物を売却したいのですが、法務局への申請手続きの流れと必要な書類を教えてください。Aさんと父の売買契約書と父の相続戸籍等一式を揃えたら、Aさん→父→私と妹(相続人は私と妹のみ)、と登記をして売却する形となりますか。Aさんから父への所有権移転登記は売買契約書があればできますか。

  • 所有者移転登記について。

    昨年6月に亡くなった父から土地を相続しました。所有者移転登記はまだしていません。 近々この土地を売ることになったのですが、まず父から相続人である自分に所有者移転登記をする必要はありますか?できれば父から買主へ直接所有者移転登記をしたいのですが…。

  • 所有権移転の仮登記の実効性について

    売主と買主の間で以下のような契約を結ぶ予定です。 ・土地売買契約 ・売買価格10百万円 ・契約時手付金1百万円 ・1ヵ月後残金9百万円決済 ・契約時の手付金支払いと同時に所有権移転の仮登記を行う ・残金の支払いと同時に所有権移転の本登記を行う ・違約金は20%の2百万円 契約完了後、この土地を20百万円で買いたい第三者が現れたとします。仮登記をつけたところで売主が「残金決済前」に契約を解除したいと申し入れ、手付金1百万円を返し違約金2百万円を払えば、買主は土地を取得することはできないと思うのです。 この考えはあっていますか?あっているとしてこのような事態を防ぐためにはどのような契約内容にすればよいでしょうか? 用意できる金額とその時期は変わらないものとします。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買、契約書と登記の印鑑について

    不動産を個人売買で購入いたします。買主です。 契約書に押す印鑑と登記申請書に使う印鑑についてお尋ねします。 所有権移転登記をする際には、売主のみ実印および印鑑証明書が必要となっていて、買主は認印でもよいとなっていますが、「でもよい」ということは、実印の方が望ましいということなのでしょうか? つまり一般的には実印を使用するものなのでしょうか?印鑑証明書は要らないと思いますが。 もう一点、不動産売買契約書に押す印鑑はどうなのでしょうか? たぶんこれも印鑑証明書は要らないと思いますが、一般的には実印登録してある印鑑を押すものなのでしょうか? ちなみにローンは組みません。 信頼できる友人との間での売買であり、この場では、トラブルの可能性を考えたら司法書士に依頼した方がいいですよ、というような回答は不要です。 まとめますと、買主である私は、登記申請書および不動産売買契約書に使用する印鑑は、実印にすべきかそれとも認印にすべきかという質問です。 どうぞご回答のほど、よろしくお願いします。

  • 不動産の売買による所有権移転に必用な書類

    不動産の売買による所有権移転について個人売買をします。 自分の物件ですから司法書士さんに頼む必要も無いし、 なにより暇なので自分で出来る限りやるつもりです。 色々ご教授いただければ幸いです。 売買契約書は作成しまして、決済のみの状態です。 ネットで調べてある程度分かりましたが 他に分からない部分が有ります。 所有権移転の登記には以下の種類が必要という事が 分かったのですが、 1所有者の住民票 2所有者の印鑑証明書 3売買契約書 4売買の領収書 5買主の住民票の写し 6委任状 1,2についてですが売主は2名で所有になります。 2名の書類が必要でしょうか? 5,買主は法人にします。その場合住民票は無いので 登記簿謄本で良いのでしょうか? 土地2筆、建物1棟の売買です。 住民票や印鑑証明書等は 同じ物をあと2通づつ用意する事になるのでしょうか? 他に抜けている物とか有ればご指導ください 以上、ご回答宜しくお願いいたします。

  • 所有権移転登記についてお教えください。

    過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?

  • 土地の所有権移転登記等に関して

    30年以上前に父が土地を売却したのですが、買主への所有権移転登記はなされずにいました。8年前に父が無くなり、最近になって買主より所有権移転登記の依頼を受けたことで、私はそのような事実があったことを知りました。 ところが法務局へいって調べてみると、その土地は父が無くなる2年前に他者へ所有権移転の登記がなされており、父が亡くなった今となっては何が起きたのかさっぱり分かりません。 30年前の買主からは私の方へ金銭での解決を求められていますが、私にとっては狐につままれたような状況でして、弁済するような金額をすぐに用意することも出来ず途方に暮れています。 そもそも30年もの間、登記をせずにいた買主にも非があるようにも思えます。このような場合、やはり私が弁済しなければならないものでしょうか。どうかお助けください。よろしくお願い致します。

  • 抵当権抹消と所有権移転(相続と売買)の登記申請

    共有名義となっている以下のような不動産について、このたびローンの返済が完了したので抵当権抹消の登記を自分で行おうと思っています。 ただ、2年前に他界した母からの相続登記がまだ済んでおらず、また抵当権設定契約書にも他界した母の名前が載ったままとなっています。 併せて、この機会に共有となっている妹の持分を私が買い取り、この売買による所有権移転登記も同時に行おうと思っています。 ちなみに、持分(土地・建物とも)は以下のとおりです。  ・私(60/100)  ・母(25/100):私がすべて相続しました。   税理士に作成してもらった遺産分割協議書があります。  ・妹(15/100):この分を売買により私が取得します。 これらの登記(抵当権の抹消、相続による所有権移転、売買による所有権移転)は同時に申請することができるのでしょうか? それとも、時系列で考える限りまず相続の登記をしておかないと抵当権の抹消ができないのでしょうか?この場合、抵当権設定契約書に載っている母の表記はそのままで良いのでしょうか? 年内に法務局へ相談に行くつもりなんですが、事前に勉強しておきたいと思っていますので、このような一連の登記を行うにあたり、注意すべき点等も含めご指導いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。