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所有権移転登記について
祖父名義の土地(畑)があり、父の兄弟姉妹もすでに亡くなっております。この土地は父が耕作し固定資産税は父が納付し父が亡くなった後は私(64歳)が納付しております。これを私名義の土地にするには父の兄弟姉妹の子供との遺産分割協議書がないと所有権移転登記は出来ないのでしょうか?何か簡単な方法はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
NO,1様の回答に尽きますね。 レアケースを知ってますので、紹介します。 祖母の土地を孫が取得時効で所有権移転してる例を見たことがあります。 死亡後、相続登記をしないまま延々として、ご質問者のような立場の方が所有権登記しようとしたら、相続権のある者が多数かつ複雑で、取得時効での所有権移転の方が手っ取り早いいだろうと司法書士がした処理だと聞きました。 事例によって、同様にできるかどうかわかりませんが、参考にしてください。
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- datchi417
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回答No.1
相続登記がされていない固定資産については、相続登記を最初からしないといけないので 父の兄弟姉妹の署名実印(死亡している場合はその子全員の署名実印)、あなたの兄弟姉妹の署名実印が必要になります。 めんどくさいからと後回しにしたツケが回ってきてるだけなので諦めて手続きを踏んでください。
質問者
お礼
有難うございました。司法書士に相談し手続きを検討したいと思っています。
お礼
私も時効取得の所有権移転を聞いたことがあります。また相続の時効取得はないと聞いたこともあります。近々に司法書士に相談してみたいと思います。参考になりました。有難うございました。